A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
廃棄物処理法違反で逮捕された人はこれまでもたくさんいますよね。
有名どころとしては、環境破壊からはややそれますが、東横インの社長や、「おくりびと」技術指導の葬祭会社など。
通称「廃棄物処理法」、正式名「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
という条文で法人の責任が明確に述べられています。1億円以下の罰金です。
参考URLの本が、リンク先でほんの少し読めます。その12-13ページをみるとだいたいのことがわかりそうな気がします。
参考URL:http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4890862242/
この回答への補足
luidicB 様
回答とリンク、有難うございます。
ということは、少なくとも日本では、環境破壊では、法人(経営者ではなくあくまでも「企業」)も、刑事連帯責任を負う、つまり会社も罰金を支払う、ということですね。
例えば水質汚染などで、実際に被害者が出た場合は、こうした刑事責任とは別に、民事責任による賠償金支払いも発生すると思うのですが、この場合は、個人(水質汚染を引き起こした張本人・責任者)ではなく、企業が賠償金を支払い、更に経営者や経営陣などの特定の責任者(汚染を引き起こす行為の指示を出したとみなされる個人)も、連帯責任を負って賠償金を払う(ポケットマネーで?)、ということななのでしょうか。。。。。。
すみません。
頂いた回答とリンクはとても参考になったのですが、現在海外勤務なのですが、当地の弁護士の言う事がちょっと理解出来ないというか納得出来ないものがあるので、クリアにしたい次第です。
(国によっても状況が違うのでしょうが。。。)
No.1
- 回答日時:
>企業による環境破壊があった場合
法律で定められた処理をしなかったり、排出基準などを超えなければ、問題はありません。
もちろん、経営者や責任者や法人は刑事責任を問われます。
特に不法投棄での例は、枚挙に暇が無いですけどね。
新聞やニュースでもかなりの数が取り上げられていると思うのですが…
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