【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

個人情報保護法では「あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。」とされていて、第23条第4項に「第三者」に該当しない例として「グループによる共同利用(共同利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ明確にしている場合に限る。)」が挙げられています。

某大手ネットモールの個人情報保護方針において、
「『当グループ』として指定される会社は随時更新されます。現在の『当グループ』に所属する会社はこちらです。…」
という表記になっていますが、
共同利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ明確にしている
と言えるのか疑問です。

買収などによりグループ会社が増えた時には、新たにグループ会社となった企業に個人データを開示する際には、その都度本人に了承を得る必要はないのでしょうか?

例えば、買収されて新しくグループ会社となった企業Aは個人的に信頼していないので情報を開示してほしくないと思ったとしても、上記の「グループ会社は随時更新される」という同意書にサインをしてしまっていれば開示にストップをかける権利がなくなるということでしょうか?

個人情報保護法的にNGだとすれば、どのようなこの会社に対してどういうアプローチが取れるでしょうか?
この会社のサービスは使い続けたいと思っていますが、会員登録した当時はなかった競馬とか野球とかの利用したくない部門にまで情報が行っているのは納得がいきませんし、今後もどんどんグループ会社が拡大して行ったら個人情報が漏えいする可能性が高くなるのではないかと不安です。
もし法的に問題ないということであれば、自分の個人情報を守るためには会員登録を解除するしかないのでしょうか?

ご意見お願いいたします。

A 回答 (2件)

WEBで公開し、尚且つ随時増える、と書いてあるだけ良心的かもしれません。


法の趣旨は第3者への情報譲渡(売却を含む)の制限であり、子会社などのグループ企業を想定していません。

日本の法律は”どうにでも解釈できる”前提で作られていることが多く、これもそうだと思います。
ご質問いただいた企業の個人情報取扱方針がわからず情報がすくないため、所轄についての質問をLINKしましたので、直接問い合わせることをお勧めします。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1514919.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
企業も個人も自分に都合の良い方に法律を解釈してしまうものですね。
参考URLも見てみます。

お礼日時:2009/06/18 10:30

利用目的の明示がなされていない限りは合法です。


個人情報保護法第23条4項の2および3で規定されています。
利用目的についても、明らかな不明瞭な点がない限りは、裁判でも白黒つかないと思いますよ。

ただし、申し出により情報開示範囲を制限する義務は事業者にあります。
一度申し入れてみて、不可能であれば登録解除し、その情報の削除を要求できます(情報の削除を求めなければ、退会しても意味がありません)。

この回答への補足

>利用目的の明示がなされていない限りは合法
というのはどういう意味でしょうか?
利用目的は明示しなければならないのかと思いますが、違うのでしょうか。

それから、論点としては、利用目的ではなくて、利用範囲について「随時増えます」というのは「あらかじめ明確に」していないのではないか、ということです。

第23条第4項3
「(省略)共同して利用する者の範囲、(省略)あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。」

「随時増えます」に同意していれば仕方ないのでしょうか。
利用目的がキチンとしていれば利用範囲についてはあまり言われないという意味で書かれているのでしょうか。

補足日時:2009/06/17 15:30
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この回答へのお礼

>申し出により情報開示範囲を制限する義務は事業者にあります。
>一度申し入れてみて、不可能であれば登録解除し、その情報の削除を要求できます(情報の削除を求めなければ、退会しても意味がありません)。

アドバイスありがとうございます。
ネットモール自体は利用を続けたいので、開示されたくない企業への開示を止めてもらうよう申し出てみたいと思います。(事業者の義務の根拠となる部分はどのあたりか良かったら教えてください。)
止むを得ず退会する場合は情報の削除を要求するようにします。

「ただし、」より前部分のご回答について補足質問をさせて頂きましたので、もし分かればご教示ください。

お礼日時:2009/06/17 15:51

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