この人頭いいなと思ったエピソード

友人の息子(15)が、不運な事にリンチに遭遇しました。

状況としては、無抵抗(手出しは一切なし)な当少年対し、
成人(20)3人と、少年(19)2人(内20歳の成人2人は、保護観察中)にリンチされ、前歯は折れる,骨折等で全治1ヶ月の怪我を負わされました。

被害届けは提出済みですが、先方は、刑事事件にせず示談を申し入れて来ています。

当少年はこの春中学卒業ではありますが、4月から就職が決まっていました。しかしこの件で、先方の会社から内定を取り消されてしまいました。
当少年も、内定を取り消された事と、再び同じ目に遭わされてしまうのではないかと言う事から、深い精神的ダメージを受けています。

その他、親御さんが通院させる為に仕事を休んだりなど、かなりの迷惑をこうむっています。

刑事事件にせず、示談の方向にした場合、
当然治療費の全額請求は可能と思われますが、慰謝料に対してはどうなのでしょうか。

慰謝料と言うのは、被害者が"この額で許す"・・・と言う額を提示出来るとの事ですが、世間一般的に、このケースの場合慰謝料請求の相場はどのくらいでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら、お力をお貸し下さい。

A 回答 (5件)

こんにちわ。


一律の基準があるわけではありませんが、人身事故時の一例としまして自賠責保険の慰謝料の基準があります。
総治療日数を限度に実治療日数×4200円した金額が慰謝料となります。
ちょっとした(?)日常の賠償事故でもこれで提示する事は多々あります。
犯罪被害に直接適用できるようなものでは無いとは思いますが、「自賠責より低い金額では納得できない」と言うような言い方として使えるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

質問に対して的確に答えて下さり、有難うございます。

お礼日時:2003/03/26 19:36

国が「ある程度矯正した」と判断され、仮出獄(退院)した者に課せられるのが保護観察処分です。


にもかかわらず再度犯罪を犯すような者に、示談によって情状酌量の余地を与えることには疑問に感じます。

保護観察中の少年が再度犯罪を犯す例が少なくありません。
先日のニュースステーションで、少年犯罪の被害者と保護司との懇談会の模様が放送されましたが、参加した遺族のなかで保護観察中の少年に殺害された事例があり、激しい憤りを感じました…。

今回の事例では入院程度で済んだのが幸いで、場合によっては殺害されたいたのかもしれません。
あるいは、今回の事例で甘い対応をすると、他の人間を殺すかもしれません。
保護観察中の犯罪については毅然とした対応をするべきだと思います。
もちろん、損害賠償はきちんとしてもらったうえでですが…。
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この回答へのお礼

書いて下さった本文を、そのまま友人伝えました。とても感動していました。有難うございます。

お礼日時:2003/03/26 19:34

「刑事」と「民事」は違います。

刑事事件としてその方が訴えても「慰謝料」はとれます。
前の方々の言われた事と重複してごめんなさい。
>>慰謝料請求の相場はどのくらいでしょうか。
「治療費」プラス精神的ダメージを受けた分、(働いていればその間の賃金ですね。)多めに請求するくらいがいいのでは?

実際問題としては「そんなもんじゃ納得できない!」金額でしょうね。

本当に、そのお子さんが無関係で一方的にリンチを受け、納得のいかない事を言われたら、納得できるまで戦うべきだと思います。

自分の子を信じて、相手がこちらの言い分を聞かなければ、裁判に持ち込んでもいいんじゃないかな。

私にも子供がいます。もしそんな事になったら、子の話をきちんと聞いて(親なら普段の素行はだいたい解りますね)子が正しいと信じたら、とことん決着つけたいな。
一歩間違えたら、死んじゃったかもしれないでしょ!

☆慰謝料は法外と思える額を請求する。
☆相手が拒んだら刑事事件とする。
☆親がひるまない!引かない!

子供を命かけて守ろう、と思うのは「親」でしょう。
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この回答へのお礼

最後の一文には、友人も感動していました。有難うございます。

お礼日時:2003/03/26 19:30

>慰謝料と言うのは、被害者が"この額で許す"・・・と言う額を提示出来るとの事ですが



言い換えれば、被害者様の「怒りの尺度」を金額に換算したものというとらえ方で宜しいかと思います。
新聞などの報道にあるとおり、裁判などで認定される賠償金額というのは、要求金額より少なくなることは明らかです。言い換えれば世間相場的なものは裁判等の過程で自ずと明らかになってくると思いますので、いくらでも思った金額を要求してみたら宜しいのではないかと思います。それで、こちら側の怒りの程度を相手側に伝えることにもなるのですから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、大変参考になりました。

お礼日時:2003/03/26 19:29

何か勘違いをされているようですが、刑事事件と民事(賠償等)事件とは別物です。

刑事事件にされたからって、賠償責務は消えません。また、暴力事件は親告(被害者の告訴により刑事事件になる)罪では無く、被害者の訴えの有無に関わらず警察は動きます。
また、賠償金額は肉体的&精神的苦痛・怪我の程度により変わります。
また、被害者の方も大変な勘違いをされていて、慰謝料を請求すると仕返しされることを恐れて居るようですが、莫大な慰謝料の請求を行い、また刑事事件にされることを考えたら、次の仕返しなんか出来ませんよ。
1回の仕返しの度に100万円単位のお金を請求されたら、怖いでしょう。
賠償金の場合は、相手の財産を有無を言わさず、強制執行(差し押さえ)出来るそうですから。
私の息子(中一)が被害にあったとしたら、1500万以上は請求しますね。そして、実際は500万円ていうところでしょうか。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます、回答有難うございました。

お礼日時:2003/03/26 19:28

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