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生活保護の給付は申請時からでしょうか、決定時からでしょうか
生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類からなる、ということですが、これらは原則として決定時より、将来にむかって給付されるものですか、それとも申請時にさかのぼって給付されるものでしょうか?将来にむかって給付されるもの(医療扶助を現物給付で行う場合、過去にさかのぼっての給付ということはありえません。)と、申請時にさかのぼって給付されるものとをおしえてください。ちなみに、申請時点よりなおさかのぼって給付されるものって、生活保護にはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

なぜ将来に向かっての給付か過去に向かっての給付かということに着目されているのでしょうか。

先の回答で書いた保護の開始時以外ではあまり意味の無いことだと思います。
○生活扶助・住宅扶助・教育扶助=保護開始時は殆どが申請日に遡って支給、後は月の初めや前月末に支給
○医療扶助・介護扶助=基本的に現物給付。通院移送費・治療材料費・文書料などは事後に申請&現金給付も
○出産扶助・葬祭扶助=事前に申請、事後に支給(事後申請も有り)
○生業扶助=原則事前申請、個別で金額が変わるものは事後申請・事後給付も
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原則は申請主義ですが、申請日以前に遡って開始されることもあります。


例えば金曜日の18時に救急入院した患者が無収入やホームレスで医療費を払えないような状況で、福祉事務所に申請に行けなかったり、病院が通報したくても出来ないような場合などです。
その他に職権により本人の申請が無くても「要保護状態」であったと認められる時点に遡って開始されることも有ります。
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原則、申請時点に遡って支給されます。


申請主義をとっていますので、申請日より前に遡及する事はありません。

医療扶助についても申請日からです。

決定時からという回答が、どのような根拠で行われているのかは不明です。
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決定時からです。

遡及は致しません。
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