あなたの「必」の書き順を教えてください

ゴミ拾いボランティアで、窃盗扱いされた件について質問です。

本日、いつも散歩しており、散歩がてらゴミ拾いしている公園で、
たまたまゴミのペットボトルを拾ったら、「窃盗だ。警察に突き出す。」と言ってきました。



私は、いつも公園の管理事務所に、落し物(タオルや鍵など)
は届けており、事務所の人に和解に入って頂き、
その場は、「今日のところは許してやる。今度ペットボトルを拾っているのを見かけたら、警察へ突き出す。」と、収めました。




そこで、今回、お尋ねしたいのは、以下の3点です。

●今回の場合、当初、「窃盗だ。」と言われましたが、そもそも窃盗になるのでしょうか?

無論、人のものであれば、窃盗にはなると思いますが、
相手の方曰く、カラのボトルでも、「ひょっとして、その人は、まだ使うかも知れない。」とのこと。




●警察に突き出すとのことですが、仮に、そもそも黙って警察についていく必要はないと思いますが、
もし、突き出されそうになった場合、どの様に対応すべきでしょうか?

例)携帯番号を教えて、後日、連絡するなど。 よく痴漢に間違われた場合などは、本人確認をすれば、すぐ逮捕はされないと聞きますが。



●例えば、仮に、単純に護身用に防犯スプレーを保有していて
取り調べ等になった場合、違法性があるのでしょうか?
最近、世の中、物騒なので、正直、ブザーでは不安なので。

A 回答 (7件)

●今回の場合、当初、「窃盗だ。

」と言われましたが、そもそも窃盗になるのでしょうか?

なりません。幾ら拡大解釈をしても、「遺失物横領」ぐらいです。
それに、再資源処理場でペットボトルをとるなら、窃盗ぐらいになるかもしれませんが、ゴミは基本的に「占有放棄」になります。

落ち葉を拾うのとあまり変わりません。

●警察に突き出すとのことですが、突き出されそうになった場合、どの様に対応すべきでしょうか?

呼んで貰ったらいいでしょう。相手は少し頭が弱そうです。
遺失物横領だって、名前やそれが遺失物かどうかを証明しないと逮捕も出来ません。逮捕は、身柄拘束なので逃亡の恐れが無い場合、軽微な場合は、書類送検になります。

もっとも、この場合でも管理人に話して貰えれば、問題ないでしょう。
遺失物は14日以内に届出が義務づけですから、当日の逮捕はありません。


●例えば、仮に、単純に護身用に防犯スプレー
これは、武器じゃありませんし、銃刀法にも触れません。
常用したりしていれば、「行使」に限り暴行罪が成立します。

ただ、先に危険を察知したら、緊急避難ないしは、正当防衛が認められます。護身用スプレーを5本とか携帯していたら立派な武器ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 11:40

窃盗罪にはなりません。


置かれていたのが、個人所有の敷地であれば、敷地の所有者に権利があるので、勝手に持って行けば窃盗罪になります。
しかし、公共の公園での場合、放置していた側に責任があります。
ゴミの清掃を、ボランティアでされているとの事ですから、盗む意思ではなく美化意思ですから、警察も相手にしません。

公共の公園で、第三者に聞こえる様に、大声で窃盗罪だ!警察に突き出してやる!と言うのは、形式的には名誉毀損が成立する可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 11:39

名誉毀損で告訴しなさい。



ゴミを拾ってるのに窃盗扱いなど、言いがかりも極まれりです。

あなたの行為を見間違えて、窃盗呼ばわりして、謝罪どころか捨て科白は、明らかに侮辱罪に相当します。

黙ってないで、何故、そこで警察を呼び、窃盗呼ばわりされた不名誉を回復するような手段をとらなかったんですか?

電話番号は、むやみに知らせるものじゃありません。悪用されても自己責任ですよ。

兎に角、身に覚えが無く潔白であれば、その場で言い合うのでなく、警察官を立ち合わせるのが一番です。其の場所です。離れては証拠がなくなります。証人になりうる方が居たら、其の方に、警官に証言していただくようにお願いします。

この回答への補足

一応、携帯に110番登録してあるのですが、
家が近所の為、警察の方が帰った後に、
もし、逆恨みなどで家を付きまとわれれるのが、
なんとなく嫌だったので、その場はなるべくマルク収めた買ったのですが、ビビりすぎでしょうか?

補足日時:2009/06/18 11:40
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質問者さんが、言いがかりをつけてきた人に連絡先を教えたり、直接、手を出す(=防犯スプレーなどの使用が過剰防衛や暴行と取られかねない)ことは、絶対やめてください。


その人がなぜそんな言いがかりをつけてくるのかわかりませんが、
警察に突き出す、と言われた時点で、「じゃあ私が呼びます。」と、その場で110番して警察を呼ぶ方が良いと思います。
また、現段階で警察沙汰、ということにはなりにくいですが「こんなことがあった」と、公園の最寄りの交番に届け出ておくと良いと思います。
最近、交番のおまわりさんたちも、親身に話を聞き、法律にのっとってアドバイスをくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 11:43

>拾ったら、「窃盗だ。

警察に突き出す。」と言ってきました…

誰が言ったのですか。
公園管理人とか市役所関係者とかですか。
それとも通りすがりの一市民ですか。

>相手の方曰く、カラのボトルでも、「ひょっとして、その人は、まだ使うかも知れない。」とのこと…

例えば、ベンチに人が座っていてその脇に空のボトルが置いてあったのなら、それも一理あるでしょう。

しかし、誰もいないところに転がっていたのなら、やはりゴミと考えるのが普通です。
道路や公園のゴミを拾うことに、何の支障もないでしょう。

>もし、突き出されそうになった場合、どの様に対応…

携帯電話か近くの公衆電話で、警察に犯罪性があるかどうか聞けばよいでしょう。
よほど暇な警察でない限り、犯罪性なしとして門前払いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 11:43

警察に突き出すと言っているのだから,警察を呼んでもらえばいいのです.しかし,警察からも何もお咎めはないですよ.タオルや鍵の落とし物

はちゃんと公園の管理者に届けている訳ですし.ペットボトルに関しては,所有者が所有権,占有権を放棄したものとみなす事ができると思います.そして,拾った時点であなたが占有権を保持している事になります.そうすれば,元の所有権の持ち主がまだ使うかもということで取り返しに来るのであれば所有権の証明をしなくてはならなくなる事になるかと思います.もっとも,条例等で不法廃棄として扱われることになると思うので,わざわざ名乗り出てくる奇特な人はいないとおもいますが.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 11:44

その場に呼ぶべきですね。

「じゃぁ私が自分で呼びます。」と言って。
その人の考えでは落し物拾ったら窃盗になっちゃうじゃないですか。
それをゴミ箱へ入れる行為も窃盗では無いですし。(盗ってないし、捨ててるし)
ちょっと気をつけたほうがいいですね。変な言いがかりつけて寄ってくるのがいますから。

防犯スプレーが違法なら何のための防犯スプレー?
護身用にナイフを持っているというのは不味いですが。
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この回答へのお礼

なるほど、次回から呼びます。

お礼日時:2009/06/18 11:42

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