はじめまして。
主人は自営業をしており、何やら新商品を自分で作ったようなのですが、その商品に似たような特許を発見してしまいました。
すでに特許にあるものと、主人の考えた物は用途は同じですが、細部の構造は若干違います。まだ詳細は言えませんが、形としては棒状のような物です。
これで商売にするというよりも、その他の商品をいくら以上購入してくれた方への無料配布しようと考えているようです。
無料配布にする位のものですので、特許等の申請は今のところ考えていないようです。
これってまずいことになりませんか?
そしてもし評判がよくなって、お金をもらうようになったらさらにまずいですか?
ご指導お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
touanです。
未請求によるみなし取り下げになっていたのですね。
この情報が正しければ、本件との心配はなくなりました。
但し、「本件との」です。
何故、出願人は審査請求しなかったのでしょう?
1)新規性、進歩性を否定するような先行技術(従来技術)があったのか?あるいは、実施する上で邪魔な上位概念(後述)の物件があったのか?
2)費用面で断念したのか?
3)完全に忘却しただけなのか?
4)その他、出願人サイドの理由
2)~4)は気にしなくても構いません。問題は1)です。
今回問題になった物件(公報)はどのように発見されたのでしょうか?
問題になりそうな物件が他に存在しないことは確認されているのでしょうか?…十分に確認されることを祈っています。
(追)上位概念(と下位概念)について
概念…技術思想の整理に欠かせないものです。
例えば、多角形と5角形、5角形と正5角形、植物と樹木、樹木と桜…いずれも、「左側に記載したもの」に「右側に記載したもの」が含まれる(一例になっている)関係ですね。「左側に記載したもの」が概念的に上位に位置しますね。これが、上位概念、下位概念の考え方です。
権利化、また、権利行使上に大きく関係してきます。
権利化:
「多角形」で先に出願されていたとしても、5角形について触れられておらない場合、後から「5角形」で出願したら…権利化の可能性が十分にあります。「5角形」であるがゆえの格別の効果をアピールすれば、審査官は簡単に拒絶することはできないでしょう(権利化を認めるでしょう)。
権利行使:
「5角形」で出願し、権利になったとしても、「多角形」の権利が生きておれば、商品化すれば権利侵害で訴えられるでしょう。5角形の商品は、当然、多角形の商品ですから。
「権利化」と「実施」は別の次元の話です。
(追の追)技術の進歩について
今回の物件は15、6年前に出願されたものですね。もう、随分と年月が経っています。当然、その後の更なる技術の進歩がなされているのではと推察されます。新たな創意工夫です。これらは、新しい出願のネタになり、権利化が図られる対象になります。
権利抵触の心配の種でもありますが。
「発明」は「次の発明の母」です。
ご回答ありがとうございました。
ホット一安心です。
主人に伝えたいと思います。
>今回問題になった物件(公報)はどのように発見されたのでしょうか?
主人が作った物に似たものがないか、特許庁の電子図書で調べました。くまなく見たつもりなのですが、もう一度再調査はしてみようと思います。
>当然、その後の更なる技術の進歩がなされているのではと推察されます。
確かにその通りなのですが、私達の知る限りこの業界は進歩しておらず、いまだに昔のままというのが殆んどです。そこで、微力ながら技術発展の足がかりになればと思い、試行錯誤してきました。
本当に色々ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
皆さんのコメントを見て気になりましたので…
権利範囲は請求範囲の記載を前提にしますが、頭から決め付けて判断することはできません。…この点に十分注意してください。
「似たような特許」について
・特許、即ち、権利化されており、今も生きているのですか?…公報を見て、「特許」になってしまっていませんか?。拒絶が確定しているということはありませんか?権利満了しているということはありませんか?また、特許料が今も支払われていることを確認されましたか?
・「似たような」は「違う」でもあります。その「違い」が有する技術的な意味合いを明確にして、権利解釈をしてください。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。
根本的な所で、はやとちりしていたようです。
経過情報を見ると下記のように記載されたいました。
出願細項目記事 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平12.8.29)
これならば、サンプル提供等行っても大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
有償・無償を問わず,業として,「既存特許内容に抵触するもの」を製作・譲渡すると,特許侵害になるそうです.
要は,「既存特許内容に抵触するもの」かどうかがポイントです.
特許の請求範囲を良く読んで,検討してみて下さい.
すいません、補足にお礼してしまいました。
ご回答ありがとうございます。
特許の請求範囲を良く読んで,検討してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
これはまずいことになります。
もし仮にあなたが商売をしたとして、よこで似たようなものを無料で配布されたらあなたはどう思いますか?
あなたの商売が邪魔されたと思いませんか。
それと同じ意味合いです。
特許を出している相手に確認するか、またはあなた方が調べて実害が出ないことを確認しなければなりません。
もし実害が出てしまったら損害賠償を求められるケースがありますよ。
ご回答ありがとうございます。
>もし仮にあなたが商売をしたとして、よこで似たようなものを無料で配布されたらあなたはどう思いますか?
おっしゃる通り邪魔されたと思います。
実害が出ないことを確認したいと思います。
ありがとうございました。
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