
先ほど違うカテゴリーで質問しましたが、こちらにカテゴリー移ってきました。建築にあまり詳しくなく、ご教授していただきたくこちらの会員になり投稿させていただいています。ご質問させてください。
実は中古物件を購入し余っているスペースに物置を設置しようと思っていました。ところが思っていたより購入金額が高いので、リフォーム屋さんに相談したところ、大体同じような値段で制作していただく事になりました。
・建物からブロック塀迄1800mmあります。
・軒が700mmでイヌバシリも700mmです。
・軒先から1100mm屋根を付け、ブロック塀まで逆L路の形で屋根をかける計画です。
・地面は土のむき出しのところにコンクリートを敷くようです。
・入り口にシャッターを、奥には扉を付けるとの事です。
そこで大きさの考え方ですが、作る部分は幅1100X長さ7000mm(高さは軒の高さまで)のものなのですが、イヌバシリをふくめた見た目は、床面積1800X7000になると思います。
このような場合、作った部分を物置と考えるのか、出来上がったものを新たな物置と考えるのか困っています。リフォーム屋さんは特に建築申請する気はないようですので軒下分は軒下として、制作した物置とくっついているだけという考えなのでしょうか。確かに作る部分が10平米達していなく、約三分の一は建物の一部だとは思いますが、このような考えで進めていってよろしいでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>イヌバシリをふくめた見た目は、床面積1800X7000になると思います。
犬走り部分は今まで屋外であって「床」ではなかったのが、今回の工事で物置の「床」となるのですから、増築部分の面積に算入されます。
(「作る部分が10平米達していなく」は関係ありません。「作る部分」ではなく、新たに床(屋内)になる部分の面積が問題です)
すると増築面積は1.8x7=12.6平米 となり、10平米を超過します。ですから法的にはあくまでも確認申請が必要な案件となります。
なるほどよくわかりました。
理解しやすいです。では少し計画を変えないといけませんね。
10平米以下になる様もう一度リフォーム屋さんと相談します。
例えばシャッターを1.5mほど引っ込めて物置部分を10平米以下にし、屋根はそのまま7mにしてもいいのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
【リフォーム屋】さんって、経験・資格が無くても、誰でもなれるって知ってますか?
私の知っている人は、少しの経験だけでやっていました。
(ただし、口だけは、達者で、羽振りは良さそう)
当然、建築許可番号なども持たず、確認申請などもせず、図面もいい加減。
基礎はブロックでした。素人相手ですから、やりたい放題・・・・・
(役所から違法工事の指摘を受け、夜逃げ)
建築士さんや工務店さん等、数件でご相談される方が良いと思いますが
そうでしたか、知りませんでした。
不動産屋さんからの紹介でしたので安心していましたが・・
よく考え数件相談してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>リフォーム屋さんは特に建築申請する気はないようですので
知識がないだけ。
>確かに作る部分が10平米達していなく
10m2以内の増築(防火・準防火地域以外)は確認申請が不要なのです。
http://kodou.web.infoseek.co.jp/situmon/stu_040. …
上記区域内であれば10m2以下の増築でも
確認申請は必要です。
ありがとうございます。
どうやら確認申請はいらない様ですね。
少し安心しました。自分の質問の仕方が間違っていなければ
今計画の物置はこのまま話を進めて行こうと思います。
週末には打ち合せです。ありがとうございました。
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