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医師です。ある医療用品の開発をした会社から、今までの関わりから、その会社の顧問になれないかとの申し出がありました。商品は近々発売されるのですが、その会社が商品を販売する際の届け出に医師の名前が必要とのこと。
1,会社顧問という用語は商法で規定された用語なのでしょうか?
2,その会社が例えば倒産した際に顧問という立場はどのような責任を負うのでしょうか。ちなみにその会社は株式会社です。
3,例えばその商品に欠陥があり、PL法に基づく損害賠償責任が生じた際、顧問はどこまで責任が生ずるのでしょうか。
4,またその会社が、犯罪を犯した場合はどうなるのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

簡単に回答のみとします。


1.商法上では顧問というものはありません。
あるのは、代表取締役、取締役、監査役です。
(株式会社の場合)
2.保証人、連帯保証人、其の他自ら製品に関して、医師として
商品を宣伝したり、商品開発の責任者であると相手に認識さ
せた場合(例えば顔写真、名前などをだして製品を推奨し
たり、わたしが責任者ですなどとかいてあるばあい)
3.製品の宣伝、開発に密接に関係した場合は損害賠償請求は
されますね。(報酬の有無に関係なく)
4.どのくらい関与するかですね。
深く関与していたりすると、無実である旨を立証するのに
大変時間と労力がかかります。

あくまでも、アドバイザーとして関与するのがいいでしょう。
さらに広告、宣伝では名前を使わせない、あくまでも商品開発
の上での医師としての医学的な観点からのアドバイスにとどめるのが
無難です。
あくまでも製品の安全度などに関しては別の機関に保証させるよう
にすることです。
あなた自信が保証するようなことはしないことです。
あとは、取締役、監査役には就任しない、保証人などにもならない
、株主にもならない、などでとにかく会社とは距離を保ち、一心同
体であるかのような印象をあたえないことです。
あくまでもヒントを与えたという程度にしておくことです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。何せ経験のないことなので困っていました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/03/14 21:20

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