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【緊急】私文書偽造罪について教えてください
自分で支払ったレシートを書き換えると私文書偽造で罪になるのでしょうか?

まず、家族にお金を借りました。「いらない、自分でどうにかする」、と言ったのですが、ほぼ無理矢理貸し付けられた感じです。
この家族に虐待を受けていたため、縁は切れています。
最初に「○○万円足りない」と言ってしまったものの、購入した商品は借りた金額よりも安い金額でした。
しかし、「○○万円(借りたお金全額)支払った」と、伝えてしまいました。
借りた分のお金は、全額2週間以内に返金しましたが、今、レシートを見せろと迫られています。

家族はとてもそのようなこと(私が最初に○○円支払った、と言ったのに事実と反すること)にうるさいし、公衆の面前で騒いだり、脅迫や暴力的手段にでるので大変に困っています。
(家庭状況はとても複雑です)

「早く白状した方がいい」「説得しろ」等のご意見は必要としていませんので、【このケースでレシートを書き換えた場合は罪になるのかどうか】を教えてください。お願い致します。
※書き換えたからといって私自身が利益を得る訳ではありません。また、お金は返金しています。
※自己防衛の手段です。

A 回答 (4件)

「お金返した段階で全部済んだと思って、レシートなんか捨ててしまった。

私が言ってる金額が信用出来ないんなら、そっちで勝手に調べれば?」って言いましょう。

いつまでもレシートを残してたら、相手に証拠として発見されてゴチャゴチャ言われて余計にヤヤコシクなるでしょうから、発見されちゃう前にさっさと焼却処分しちゃいましょう。証拠が存在しなくなれば証拠を偽造する必要もなくなります。

現代の科学技術をもってしても「燃やして灰にしちゃった物を復元する事」は出来ませんので、さっさと証拠隠滅しましょう。

相手は、いくらなんでも「買った店、買った日時を調べ上げて、幾らで買ったかお店に聞く」なんて事はしないでしょうし、お店も、聞かれたって答えません。個人情報の漏洩になっちゃいますから。

いつまでも証拠のレシート持ってたってロクな事になりませんから、今すぐライターかマッチを!
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>【このケースでレシートを書き換えた場合は罪になるのかどうか】を教えてください。


肝心の質問に答えてなかった。

店名やレジ担当者名や販売日が明記されたレシートは、領収証に準じる書面として扱われ、レシート上部のお店のロゴ等のスタンプ・印刷が「押印」として認められるので「有印私文書」になります。

レシートを書き替えた場合は「有印私文書偽造罪」に、そしてそれを何かに使用した場合は「有印私文書偽造罪・同行使罪」と言う2つの罪に問われます。

なお、1つ前の回答のように「燃やしちゃった場合」には、何の罪にもなりません。
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私文書偽造もなにも、返金されているのであれば、レシートや領収書を見せる必要はありません。



縁を切っているなら、内容証明で見せる事を拒否し、見せる事を強要するのであれば、法的な措置を講じる可能性があると書いて送ればいいでしょう。
何も、偽造して墓穴を掘る事はありません。
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最初にあなたが嘘をついてしまったのが悪いので、正直に言うべきです。



あなたが嘘に嘘を重ねて後戻りできなくなったから自己防衛といってごまかしているだけで、この文面を読む限りでは100%あなたが悪いんですよね?

そもそもお金を貸し借りしているのに縁が切れているというのもおかしいですよ。

罪になるかならないかというのは誰かがそれについて訴訟を起こすかどうかです。
法律上は訴訟を起こせば罪になりますし、起こさなければ罪にはなりませんよ。
倫理上は嘘をついた段階で罪です。
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