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生活保護の支給日を忘れた場合、如何なるのでしょうか。
対応処置の方法を教えて下さい。
全額貰う事は、出来るのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

全額受給できますので安心してください。



さて、生活保護の基準では、その月の生活保護費はその月の5日までに被保護者に支給しなければならないことになっています。

今月は7月5日が日曜日なので、7月3日金曜日までに被保護者に支給しなければなりません。多くの福祉事務所は毎月5日を支給日に設定し、土日祝日などで役所が休みの場合はその前日に振り替えるようにしています。
(ただし、福祉事務所によっては毎月1日を支給日としているところもあります。)

支給日に取りに来なかったからと言って、保護費を減額するという基準はありません。支給する保護費は、その月の最低生活費だからです。

減額する基準(規則)が無いということは、減額されないということです。

ちなみに、福祉事務所では、全員が取りに来ないと完了の報告が出来ないために担当者が困ります。早めに窓口に取りに行き、来月はちゃんと指定日に取りに行くことを伝えたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

詳細な、回答有難うございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2009/07/08 15:50

>さて、生活保護の基準では、その月の生活保護費はその月の5日までに


>被保護者に支給しなければならないことになっています。

法定根拠はありません。
法31条では、生活扶助については原則1ヶ月の前渡しが規定されていますが、
支給日の規定はありません。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2009/07/08 15:52

数日間、生活保護費の支給日を忘れたからといって、保護費や保護の内容に変更は生じませんのでご安心ください。



担当者に連絡を取り、事情を話して受け取る方法をご相談ください。
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この回答へのお礼

早々、回答有難うございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2009/07/08 15:48

振り込みか現金支給ですので振り込みなら自動的の入金されます。


生活援護課へ相談です。手続きを振り込みにする事です。
 支給金額は支払うからセイフティーネットです。当然保障有り
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この回答へのお礼

早々、回答有難うございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2009/07/08 15:49

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