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生活保護者で障害者の場合、引っ越し費用の一部、または全額を支給される条文があったら条文を教えて下さい。

A 回答 (2件)

結論


「引っ越し費用」法的条文はありません。
しかし、法第14条の住宅扶助規定を補足するため、生活保護手帳の保護実施要領の最低生活費の認定の局長通知7の4の住宅費ウ、オ、の記載により真に必要やむを得ない事情などで、カの被保護者が転居に際し、敷金等必要とする場合の問い(第7の30)「転居に際し敷金等を必要とする場合」答の1から17の記述に該当する場合に支給します。また、転居が認めれると引っ越し費用も支給します。
引っ越し費用の基準は、引っ越し業者3社見積もりの下で最低額を提示し業者に決めることになります。
保護費から敷金及び引っ越し費用の支給を受ける場合は、敷金及び引っ越し費用の支給申請が必要です。
転居支給基準は、地域の保護基準(住宅費)と世帯員数により違いがありますので、担当cwに問うことです。
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生活保護制度で引っ越し代(移送費)について障害者のみを特別に処遇する規定はありません。


また、必要と認められた場合は全額支給です、一部支給などはありません。
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