プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。
過去の質問をいくつか見たのですが、あてはまるケースが見つからず質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

今年4月初めにある会社に入社しました。
その直後に病気が見つかり、先月末に入院・手術をして昨日退院しました。
しかし、三ヶ月間の試用期間中だったため三ヶ月経過した日をもって解雇されていることがわかりました。
傷病手当金の受給要件は満たしているかと思うのですが、こういった場合どのように請求すればいいのでしょうか。
そして現在も労務不能の状態なのですが、もらえるのは会社に在職している期間分だけでしょうか。

ちなみに雇用保険の傷病手当は、まだもらえるかわかりません。


以上を教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> しかし、三ヶ月間の試用期間中だったため


> 三ヶ月経過した日をもって解雇されていることがわかりました。


休職中は法律で解雇できないことになっていますけど、
本当に「解雇」だったのでしょうか?
一般的に休職満了での退職は「自然退職」と呼んでいます。

もし予告解雇であったならば、
退職日の1ヶ月前に解雇予告手当を支払わなければいけません。
それすら無いようであれば、不当な解雇だと私は解釈します。



> 傷病手当金の受給要件は満たしているかと思うのですが、
> こういった場合どのように請求すればいいのでしょうか。

健康保険組合から、請求書の様式を入手しまして、
本人記載欄には質問者様が記入し、
医師記載欄を、お医者様に書いてもらい、
事業主証明欄には、会社から請求期間に、
給料は支払っていません、という証明をしてもらって、
会社経由で健康保険組合に提出します。

すると、約1、2ヵ月後に傷病手当金が支払われます。



> そして現在も労務不能の状態なのですが、
> もらえるのは会社に在職している期間分だけでしょうか。

はい、その通りです。

退職後も継続して傷病手当金を受給するためには、
健康保険の被保険者であった期間が1年以上必要になります。
しかし、今回は3ヶ月しかありませんので、
継続受給の要件は満たしていません。


> ちなみに雇用保険の傷病手当は、
> まだもらえるかわかりません。

雇用保険の傷病手当は、求職登録後に発症した傷病に対して
支給されるものです。
今回のように、在職中の傷病については、
支給されません。


それと、失業保険は、3ヶ月しかないので、
もし、4月に就職する以前に失業保険を受けていなかったりすれば、
以前お勤めになっていた会社の被保険者期間を通算できます。
もし、4月に就職する以前に失業保険を受け取っていれば、
基本手当の受給要件を満たしておらず、
基本手当どころか傷病手当ももらえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>もし予告解雇であったならば、
>退職日の1ヶ月前に解雇予告手当を支払わなければいけません。
>それすら無いようであれば、不当な解雇だと私は解釈します。

正確にいうと会社からは「病気なので本採用はしません」、
という通告を受けただけです。
当然のように解雇予告手当はなく、このことについて労働局に
相談に行ったところこれは法律違反(解雇に相当する)と
言われました。今後会社に請求しようと思います。

>健康保険組合から、請求書の様式を入手しまして、

これは自分で手続きができるということですね。
入院前に会社に聞いたときは、まず初め会社に申請するように
確か言われていたので…。

>雇用保険の傷病手当は、求職登録後に発症した傷病に対して
>支給されるものです。

雇用保険の失業給付=傷病手当、というように勘違いしてました。
就業可能な状態にならないと、雇用保険はもらえないですね。
4月に就職する以前に失業保険を3か月分もらっているので、
今回は該当しないということですね。

かなり経済的に厳しくなりそうで…正直参ってます。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 11:28

まず、試用期間中または試用期間満了後の解雇について、解雇にする場合の理由が就業規則に規程されていたのかが、気になります。



つぎに、たとえ試用期間と言えども採用後14日を経過した以降に解雇する場合は、30日前に解雇予告をするか、即時解雇の場合は30日分以上の解雇予告手当を支払う義務が会社にあります。
質問の内容からは、解雇予告がなかったようにも取れますが、いかがでしょうか。
もし、解雇予告がなかったとすれば、解雇予告手当を請求できる可能性もありますので、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

さて、本題の傷病手当金ですが、被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)までに資格取得後1年以上経過していないと、退職後の傷病手当金は請求できません。
また、在職中の傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日間は待期期間となり、4日目以降の賃金を受けない日について支給されます。手続きは、健康保険の保険者(健保組合または協会けんぽ)から傷病手当金請求書をもらい、会社及び病院に必要事項の記入と証明をもらって、保険者に請求してください。

ここで、ひとつ質問ですが、実際の退職日はいつでしょうか。
仮に4月1日入社で、3か月の試用期間満了で解雇となると6月末が退職日となり、7月からは会社の健康保険が使用できなくなります。よって、傷病手当金も6月末までしか請求できません。
7月以降の健康保険は、国民健康保険か家族の健康保険の扶養に入れてもらうしかありません。

会社には実際の退職日を、病院には健康保険の切り替えを、保険者には傷病手当金請求について、それぞれ確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>まず、試用期間中または試用期間満了後の解雇について、解雇にする場合の理由が就業規則に規程されていたのかが、気になります。

最初に契約した際の、労働条件通知書には試用期間のことは特に書いてありませんでした。
就業規則もどこかで見た気はする、という程度できちんと把握しておりませんでした。
会社に確認してみる必要がありますね。

No.1のお礼欄にも書かせていただいたのですが、解雇予告手当がないのでこれから請求しようと思います。
傷病手当金、4日目以降ということは3日分はでないんですね。
もらえるのはかなり少なそうです…

>ここで、ひとつ質問ですが、実際の退職日はいつでしょうか。
4月2日入社、7月1日退社になっているようです。
ただ、健康保険は任意継続にすると聞いているのですが…
保険は継続で傷病手当金は7月1日まで、ということでしょうか。

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/09 11:49

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