プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日赤信号で停車中事故に遭いました。後ろからの追突で10:0で相手が悪いんですが、人身事故に変更したら、
相手から『弁護士を立てて徹底的に争う』のと
私が自動車関連の仕事をしているので仕事関連のコネや繋がりを踏まえた話し合いを加害者と私の上司も交え4人で話し合いをしたいと言ってきました。
事故時も警察署での事故報告の際も名札も名刺も一切出さず、一言も勤務先を言っていなかったのに、加害者に勤務先を知られ、脅迫に近いことをされました。
相手の保険会社の誰もが知ってる損害保険会社なのですぐに電話しましたが、金曜の夕方だったので対応もしてもらえず、土日も対応できないといわれました。
この場合、個人情報の流出を告発しA損保を訴えることはできるんでしょうか?
加害者に対してはどのような法的対応をすればいいでしょうか?
泣き寝入りなんて絶対したくありません!絶対にそれ相応の罰を科したいです。
皆さん知恵をかして下さい!お願いします。

A 回答 (7件)

真実、個人情報の漏洩があったのかどうか、個人情報について事故事案の解決のためにある程度用いることの同意書などを提出していないか、個人情報の取扱の前提を明確にしておくべきだと思います。



そして、情報の漏洩はそれ自体いけないことですが、勤務先を漏らすくらいのことでは罰(刑事罰の事とします)は考えにくいですよ。情報の内容や漏洩された量によって監督官庁からお叱りを受けたり、行政処分を受けることはあるでしょうが、勤務先1件では報告しておしまいでしょう。

では慰謝料や損害賠償があるかというと、情報の漏洩自体による損害はほとんどないと思います。金銭的な賠償については望み薄かと思います。

「脅迫に近いことをされ」たとのことですが、それをしたのは、保険会社ですか? ならば少し話は変わってくる余地はありますが、脅迫とまではあなた本人も思えない程度のことなんですよね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人情報の取り扱いなどはまったく保険会社から話が無かったので同意をしていません。
私の仕事がお客様商売なんでコネやつながりを大事にしているので、
情報の漏洩がどうにも許せないのでがんばって行政処分になるように
あたってみます。
脅迫に近いことをしてきたのは加害者です。

お礼日時:2009/07/11 20:50

お怪我のほうは大丈夫でしょうか?


しっかり療養されて、回復に努めてくださいね。


> この場合、個人情報の流出を告発しA損保を訴えることはできるんでしょうか?

勤務先は、調べれば割り出せますし、
それが直ちに個人情報流出とは限りません。

氏名や本籍地にしても、
事故証明書を見れば一目瞭然です。


そもそも、訴える相手を間違っていますね。

加害者から脅迫に近いことをされたわけですから、
その加害者に対して、精神的苦痛による、
慰謝料の上乗せを請求すれば良いだけです。

そして、警察にも加害者に対しては、
厳しく処罰して欲しい旨を伝えれば良いです。



> 加害者に対してはどのような法的対応を
> すればいいでしょうか?

加害者には、全く誠意が見られないと考えられますので、
慰謝料を、弁護士基準で請求したり、
更に誠意を示さないことなどを根拠に、
2割~3割の増額を求めるのが良いと思います。

裁判を起こすというのなら、
起こさせればいいと思います。

結果として、質問者様は怪我をされていらっしゃるのだし、
加害者が前方不注意で追突したのだから、
加害者として損害賠償責任を免れる理由はありません。
質問者様は主張を曲げなければ、勝訴同然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
職業柄、信用第一の仕事なので勤務先がばれたくなかったので
A損保にも何らかのペナルティがあってほしかったんですが…
むりそうですね。
慰謝料の上乗せというのは加害者に直接請求するべきでしょうか?
A損保を通じて請求するのでしょうか?

お礼日時:2009/07/11 20:44

弁護士を立てて徹底的に争うと言うのならご勝手にって感じですが、相手は何に付いて争う積もりなのでしょうか。


人身事故に変更するのは当然の権利ですし、それを阻止しようと脅すのは脅迫です。
コネや繋がりを踏まえた話し合いに加害者を入れるかどうか決めるのはあなたの権利で、加害者にどうこう言う権利はまったくありません。
A損保とはあなたが加入する保険会社でしょうか。それにより微妙に問題が変わってきますが、とりあえずあなたの意思に反し個人情報を漏らしたと言う事は間違いないので、A損保にも責任があると言えます。
通常個人情報の取り扱いには気を付けているのですが、未だ徹底仕切れていない所が有るようです。A損保も悪気は無かったと思いますが、気を付けたい物です。
とりあえず相手の事は気にせず、人身の届けと、脅迫された旨、警察に届け出た方が良いでしょう。

この回答への補足

今後A損保に対してはどのように責任を追及すればいいんですか?
加害者の脅迫に対してはどのように警察には届ければいいですか?
専門家の意見を教えてください。

補足日時:2009/07/11 20:51
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
A損保は相手の損害保険会社です。
人身の届出をしたときに交通課の人に相談をしたんですが、事故相談センターに電話してみたら?と言われただけでした。

お礼日時:2009/07/11 20:38

#2です。



> 慰謝料の上乗せというのは加害者に直接請求するべきでしょうか?
> A損保を通じて請求するのでしょうか?


いきなり請求してしまいますと、
妥協点を見出せなくなってしまいます。


まず、A損保の担当者様は、
加害者本人が行った脅迫の事は、
把握されているのでしょうか?


○月○日の○時○分頃に、
加害者本人から○○へ電話があり、


ということを、A損保の担当者様に、
報告してください。
そして、今後の交渉はどのようにされるのか、
確認をしてください。

このまま示談交渉を進めるのか、
示談を決裂させて、調停や訴訟へ移行するのか、
ということを確認します。


いざ相手が裁判で訴えてきた、
とした場合ですが、
その場合は、反訴状というのを、
裁判所に提出して、このとき、
初めて、上乗せをした慰謝料を提示します。


示談や調停で上乗せ分の慰謝料を請求される場合、
かなりの確率で妥協点を求められます。
その妥協点に応じられない場合は、
訴訟に移行することになります。
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>今後A損保に対してはどのように責任を追及すればいいんですか?



実害が有るならば、それに応じた賠償を加害者とA損保に対して出来ますが、基本的には加害者に対してです。
加害者が脅迫じみた事をしてきたのも、本を正せばA損保が個人情報を教えたからで、無責任ではいられませんが、基本的に悪いのは加害者本人です。
脅迫に対する慰謝料請求も基本的には加害者本人してで、取れなかった場合には原因を作ったA損保に話を持って行く感じでしょうか。
とりあえずは今後一切、加害者が電話して来ない様にA損保と加害者本人に対し、言い渡すべきでしょう。
A損保への講義の仕方としては、
1、A損保が個人情報を教えた事で諸々の迷惑がかかったと言う事を強く抗議する。
2、先にも書いたとおり、今後一切、加害者本人から直接電話させない様に責任を持ってもらう。
等々でしょうか。他にも要望が有れば、それも伝えて置きましょう。

>加害者の脅迫に対してはどのように警察には届ければいいですか?

人身事故の届けを出した時の担当に事情を説明すれば、交通課と刑事課で担当は違いますが、交通課から脅迫に付いては刑事課に連絡して対処してくれます。
と言っても、被害届を出すだけで、告訴までは行かないでしょうが、「絶対に許せないので何とかしてくれ」と強く言えば、相手を呼び出して注意位はしてくれるでしょう。
後の慰謝料請求は民事に成るので、警察では何もしてくれません。
A損保の個人情報保護法に対する対応も、被害届を出すだけで、実際に警察が動くかどうかは疑問です。
一応双方に対する被害届を出して、後は双方に強く抗議しましょう。
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A損保は契約関係にないご質問者の勤務先の情報をどのように知ったのでしょうか?


ご質問者が話しをしたのですよね?
でなければ、A損保も知る方法はないですからね。
A損保は被害者の連絡先として聞いているのであれば、加害者から問い合わせがあれば答えますよ。
A損保はあくまで加害者の代理人ですから、A損保が聞いている連絡先を加害者に伝えるのは個人情報の漏洩にはならないと思います。

ご質問者の加入している損保がご質問者の同意も得ずに、相手方やA損保に個人情報を漏洩したのであれば問題となりますが。。。

今回の件では個人情報漏洩とはならないでしょうね。

力のベクトルをA損保に向けても空回りすると思います。
その脅迫行為をした加害者を直接叩きましょう。
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まず、個人情報保護法での罰則規定は、「主務大臣からの個人情報取扱事業者への命令に従わなかった場合」(個人情報保護法第56条)と「個人情報取扱事業者から主務大臣への報告がなかった」(個人情報保護法第57条)または「個人情報取扱事業者から主務大臣への虚偽の報告がされたとき」(個人情報保護法第57条)だけです。



つまり、個人情報流出=個人情報保護法違反ではありません。

それに、「人の生命、身体又は、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は個人情報を取得するのに本人(ご質問者様)の同意は必要はありません。(個人情報保護法第16条第3項第3号)

よって、今回は交通事故なので、当然ながら「人の財産の保護」が必要であり、相手側の代理人である保険会社がご質問者様の個人情報の取得をすることは個人情報保護法によって認められています。

なので、個人情報に関しては何も法律的には問題はありませんが、脅迫的な行為だけが問題になります。
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