「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

フィリピン男性と、フィリピン女性との子供がおり、フィリピン男性はその子を認知しており、その後、日本人男性と結婚され、日本人に認知してもらうため、子供の出生証明書を、日本人の名前の入った物に作り替えております。
作り変えた名前の、パスポートが、偽装に成らないのでしょうか?
子供が日本に来て1年ほど生活を共にしていたみたいですが、出張で1~2年別居
その間、子供は4年生~5年生位の語学を身につけております。
何時所に生活ができると喜び家に帰った次の日、二人は家でをしました。
ただいま、認知無効の訴訟中ですが、2~3年生程度の語学が出来れば、日本に帰化出来ると聞いています、認知無効が認められても帰化出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

ANo.1の続きです。


「フィリピン人の父親が記載されている出生証明」と「日本人の父親が記載されている出生証明」の2通あるということですか?
実の父親(生物学上の父親)は一人しかいないはずですからどちらかの出生証明が「虚偽の届け出に基づく証明書」であるはずです。
パスポートが「虚偽の出生証明書」に基づくものなら「無効」になると思われます。
パスポートそのものが「虚偽」かどうかは難しいところです。

認知無効の訴訟中となるとそれが確定するまでは帰化の審査は中断されるかもしれません。
「実父が誰か」という根本的な身分事項が問題になっているわけですし。

公正証書不実記載という違法行為は帰化条件には不利であることは間違いないかと思われます。

この回答への補足

フィリピンでは、多くの人が出生証明書を登録していないので、一度登録した町以外で申請をすれば簡単に出生証明書が出来るみたいです、

補足日時:2009/07/17 16:52
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。

お礼日時:2009/07/17 18:20

日本語がハチャメチャなので内容が意味不明です。



フィリピン人の男女の間に生まれた子供を日本人配偶者の子供として婚姻後に認知させたのですか?

すでに認知されているならフィリピン国籍がありそうですから出生証明を「書き替える」ことはできそうにないような気がしますが?
もしかして出生証明も偽造?

数年の居住と語学ができるくらいでは帰化は認められないでしょう。
むしろ「認知している」ことの方が帰化条件には有利でしょう。

認知が無効であっても条件が整っていれば帰化は認められることもあるかと思いますが、なにせ質問文が意味不明な部分が多すぎて解答がつきにくいと思います。

この回答への補足

日本語が得意でないので申し訳ありません。
フィリピンに、二つ出生証明書が有る事です。
公正証書原本不実記載をしている事。
本当の名前で、入国していない事。
未成年者が帰化(条件)できるか知りたいです。
帰化できなくても、留学の為のビザもらえるか・

お願いしまう、教えてください。

補足日時:2009/07/16 08:18
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この回答へのお礼

日本語が得意でないので申し訳ありません。

お礼日時:2009/07/22 13:07

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