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借りている駐車場につながる、隣家所有地の通路を長年とおっていたのですが、嫌がらせをうけ通行出来ないようにされました。うちは高台にある為、その通路を通らなければ、かなり大回りをしなければならず困っています。唯一の出入りできる道である場合は、囲にょう地通行権による通行が認められるそうなのですが、他に出入り口がある場合は、長年とおっていた場合でも通行を主張することは難しいのでしょうか?
すみませんが、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

残念ですが、貴方の主張は認められません。



他に全く通路が無ければ、地権者といえども通行を無条件で、無料で受け入れなくてはなりません。

反対に、迂回路であろうと、時間が掛ろうと別路があり、通行の妨げがなければ、そちらを使用します。

多分、通行料をお支払いになれば、通れるかも・・・

無料で他人の土地を使用しようとお考えが、地権者を逆なでしたんでしょう。

非は、全て貴方にありますから、メリットをお望みならデメリットも飲まなくてはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございましたm(__)m

お礼日時:2009/07/20 20:47

主張できません。

また質問者様が嫌がらせを受けたのではなく、勝手にまたは、許可を得て使っていたことになります。本来の出入り口を使いましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございましたm(__)m

お礼日時:2009/07/20 20:45

借地していたわけでもない他人の土地ならどうしようもないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 20:44

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