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事業協同組合に対して、会計帳簿の閲覧を請求したところ、一部の書類(総勘定元帳と領収書)を組合事務所とは別の場所へ持って来て理事長立ち会いの下で見ろと言われました。謄写を請求すると、謄写とは書き写すと言うことだからコピーは駄目だと言われました。
 後日再度別の書類(売掛帳、仕入帳、現金出納帳等)の閲覧を請求したところ下記の理由で拒否されました
 1.役員会で協議したところ一度閲覧させたのだからこれ以上要求に応じる必    要はない。
 2.会計帳簿閲覧に関して何を閲覧したいかの理由がない。

会計帳簿の閲覧に関して中協法第31条3項では、組合員3/100以上請求が必要とだけあって、請求に対する理由を明らかにすることは条件になく、逆に拒否する側に正当なり理由が必要とありますが、上記の理由で拒否は、許されるのでしょうか? 閲覧拒否が不当な場合閲覧を認めさせる手段はあるでしょうか?
 良いお知恵を拝借させていただければ幸いです。よろしくお願い致します。 

A 回答 (2件)

会計帳簿の閲覧に関しては、中協法第41条3項に組合員3/100以上の同意を得て、組合に対し、その業務取扱時間内はいつでも請求でき、それに対し組合は正当な理由なしで拒んではならない、旨の規定がありあます。

そしてこの正当な理由としては、閲覧によって知り得た内容を競業者に通報したり、決算等で該書類を使用中とかで、組合の利益に害を及ぼす場合や、請求時期が不当な場合とされています。また、個人情報保護を理由とするのも正当な理由に該当しません(中小企業庁監修、中央会編集、第一法規刊、「中小企業等協同組合法逐条解釈」P199~)。

ご質問文にあります
>組合事務所とは別の場所へ持って来て理事長立ち会いの下で見ろ
これは特に禁止されている訳ではありませんから、組合の運営上のことであり、不法とはされないでしょう。
>謄写とは書き写すと言うことだからコピーは駄目だと言われました。
これは、いわゆる屁理屈ですね。嫌がらせです。
また、
後日再度別の書類の件については、閲覧を拒否する正当な理由になるかどうかは、上記に基づき判断するしかないでしょうね。即ち、質問者さんの閲覧の目的や請求時期によります。
なお、正当な理由なしに閲覧を拒むと、組合又は役員は20万円以下の過料に処せられます。

対処は、中央会または管轄行政庁に相談の上、司法に訴えます。
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状況が分らないところがあるのでなんとも判断できない所はありますが、と言う前提でお願いします。



法的につめた理屈で開示要求をしていけばいいのではと思います。
相手の回答にたいして法的に根拠がない旨を整理し、反論を法的根拠を添えて行っていけばと言うのが、常道であると思います。
全て公式のやり取りで行うべきです。
法的根拠がないにもかかわらず開示されないなら権利を主張して訴訟にすると言う意思表示も必要かと思います。

この回答への補足

御回答どうもありがとう御座います。
請求する法的根拠の問題ですが、会社法では閲覧請求する場合は、閲覧を求める理由、閲覧させるべき会計帳簿・資料の範囲について会社がわかるように具体的に記載しなければならないとあります。
中協法でも理由を明らかにしないと請求が無効なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/07/27 16:53
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