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先月、都内で信号待ちで携帯を見ていたところ警官に呼ばれ違反を取られました。

その時に、信号待ちでも違反だからと言われ罰金も後日納付したのですが気になってネットなどで調べたら信号待ちなど停車中は違反に問われないとの見解が多く見られました。
このような場合、納付してしまった後に不服を申し立てることはできないのでしょうか?

また違反の紙には携帯を注視したまま30m程走行と書かれていましたが実際は停車中でした。

A 回答 (3件)

払ってしまったらキツイですね



違反しました
ということで罰金をはらっているわけなので

もし違反していないなら
払わないで裁判所に行くという方法もあるわけですから

払う=認めます

だと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/12 00:18

支払った後でも、警察の行為が不法なら違反点数や罰金は戻ります。


最初は警察に直接抗議した方が良いと思います。
それでダメなら内容証明を送ったり、訴訟を起したりするしかないと思いますが、それが嫌なら泣き寝入りするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/12 00:17

確かに道路交通法第71条5の5には、”当該自動車等が停止しているときを除き”の文言がありますが、


その上に当る71条5に書かれているのは”停止”の条件です。

「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。 」

車両に乗車中で離れていませんが、エンジンを止めてパーキングブレーキをかけるなどの停止処置を行っていなければ、運転中と見做されても仕方が無いと思います。

>また違反の紙には携帯を注視したまま30m程走行と書かれていましたが実際は停車中でした。

サインしていれば認めたことになるので、処分取り消しの訴訟を起こしても覆ることはないでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/07/12 00:19

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