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先日ネット通販でカーナビの購入手続きを行いました。
しかしその次の日、2,000円も価格が安く販売されていました。
振込みを催促するメールが届きましたが、手続き当日の高い金額を請求されています。
場合によっては取引をキャンセルしようと思っているのですが、ホームページの利用規約には下記の内容が記載されています。
「基本的に返品・キャンセルは承っておりません。
ご注文後のお客様理由でのキャンセルにつきましてはキャンセル料として、商品1点につき商品価格10万未満は3150円、10万以上は商品価格の3%のキャンセル料が掛かります。」
支払い義務があるのでしょうか。
またクーリングオフについて、下記の内容が記載されています。
「■クーリングオフについて
通信販売によって購入された商品は、特定商取引法によって規定されたクーリングオフ(無条件解約)の対象外となります。」
対象外となるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは事情を説明し、注文し直したいからキャンセルできないかお店に質問したほうがいいです。
その場合キャンセル料がかかるかどうかも。
どこで購入されたのかわかりませんが、ショップによっては融通利かしてくれることもありますよ。
私も買ってすぐに半額になったという嫌な出来事がありましたが、
ショップに連絡したら金額を訂正していただけました。
ショップによってはシステム上訂正ができないから一切不可というところもありますが、
「基本的に」となっているので大丈夫な可能性はあります。
今後は、購入した商品ページをまた見るということはしないほうがいいですよ。
私もこのことがあってからは見ないようにしてますw
クーリングオフは確か訪問販売に適用されるものだったと思います。
この回答への補足
連絡してみました。
金額訂正して本日の掲示価格で取引してもらえることになりました。
しかしこの様なことがあるので入金直前のチェックも大事だと思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
逆だったらどうなのでしょう。
「お客様が昨日注文された商品ですが、都合により本日より値上げさせていただきました。つきましては、お客様には値上げ後の価格でお買い上げいただきたいと思いますので、お支払いはよろしくお願いいたします」
納得できますか?
No.2
- 回答日時:
キャンセルにつきましては、何を以って売買の契約を完了としたか、という点
だと思います。
当然ですが、契約が成立していれば、お互いに契約内容を履行する義務が生じます。
メールでやりとりをしているのではないかと思われますが、その相手からの
メール中に「~を以って契約が成立する」という一文はありませんか?
例えばアマゾンですと、注文をしてから送られてくるメールに次の一文があります。
「商品が発送されたことをお知らせするメールを当サイトからお送りした時点で
当該商品のご購入についての契約が成立します。」
この解約成立後ですと、一方的なキャンセルに対してはキャンセル料を請求
されることがあります。これは民法541条に記載されています。
そちら様の場合、振り込みを催促されているということは、既に契約が成立している
可能性が高いです。そこまでのやりとりのメール中や、その業者のサイト上で
何を以って契約成立とするのか、をご確認ください。
また、通販ではクーリングオフについての規定は、業者側に任されています。
(参考です)
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/tuusin …
業者側がクーリングオフはできない、と事前にどこかに明記していれば、
法律的にできないことになります。サイトのどこかに記載してあれば有効です。
質問文を読みますと記載があるようですので、クーリングオフは難しいと
思われます。
と、ここまではいわゆる法律論ですが、個人的には注文した次の日に同じ製品が
2,000円も下がっていたら怒りますよね… お気持ちはよく分かります。
ですが、感情的にならず、運が無かった、もしくはこういうこともあるんだ、と
思って今回は注文時のお値段で購入されるのが一番の対応だと思われます。
数千円程度のキャンセル料で訴訟を起こすほど業者もバカではないでしょうから
ぶっちゃけてしまえばガン無視で支払いも突っぱねる、という方法も無くは
ありませんが、とても大人の対応とはとても言えませんし、何より今後通販を
利用すること自体に支障をきたすことも考えられます。(通販業者間での
ブラックリスト的なものが存在します。これに載ってしまう可能性も考えられます)
お気持ちはよく分かりますが、いい勉強になった、というお考えで、冷静な
ご対応をされることをお勧めいたします。
No.1
- 回答日時:
支払い義務の有無は売買契約の成立如何に拠ります。
簡単に言うと、質問者さんがインターネットで商品を注文し、その注文に対して
「承りました」という旨のメールが送り返されてきていれば、売買契約は成立していることになります。
逆に、注文内容の確認だけのメールが返信されてきているだけであれば、
売買契約は成立していないと捉えられます。
クーリングオフについては、現在の特定商取引法では通信販売のクーリングオフに関して、規定を設けておりません。
つまり対象外ということです。
残念ながら法律上はこの業者さん側に分があるようです。
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