分譲マンション住まいです。現在3才位の雌猫を飼ってますが管理組合から排除命令の文書が届きました。
飼うきっかけは、車道の真ん中で口から血を流し横になっていた子猫を保護し、動物病院に駆け込み、3日入院し助かりました。ここで保護した場所の近辺に放すか、飼育するかを先生に言われましたが、生後3ヶ月位で放すのも可哀相と家に連れ帰りました。1才位で避妊手術をしました。家猫として今だ1歩も外に出てませんし他人が来ると押入れに隠れてしまうほど臆病です。
マンション管理組合からペットに関するアンケート用紙が配布されました。内容はペット飼育禁止になってるが(入居開始時から1代限り許可)(1)ペットを飼われている方、どのようなことでもお気ずきの事があったら (2)ペット解決に向けての妙案 この2点でしたが、猫を飼ってる事を書き込みました。
結果、管理組合から里親を探せ、保健所に相談しろと排除命令が出され従がわない時は法的手段を取るとの文書が届きました。
アンケートに正直に答えた私が馬鹿だったと(正直物が馬鹿をみる、損をする)後悔してます。因みに両隣上下の家からは苦情は一切ありません。 管理組合の命令に従がうべきでしょうか。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
お役にたてるかどうかわかりませんが、友人の例を紹介させていただきます。
まずは里親を探してください。
飼い猫と離れたくない気持ちは充分わかりますが(私も猫を飼っています)、それでも、一番良いのは里子に出すことです。
ネットの里親募集サイトもたくさんありますし、かかりつけの動物病院にも相談してみてください。
ただ、里親がどうしてもみつからなかった場合、以下の方法を試してください。
「猫の飼育に関して、ご迷惑はかけません」という内容の文書を作成して、それに質問者さんが署名捺印します。
それを上下両隣に渡してから、「猫の飼育を許可する」という内容の文書を作成して、それに上下両隣から署名捺印をもらいます。
つまり、質問者さんは文書で「迷惑はかけない」と約束し、そのかわり「じゃあ飼っても良いよ」という許可を上下両隣からもらうわけです。
でも、いきなりそんな文書に署名捺印を求められると、大抵の人は嫌がります。
なので、最初は菓子折りひとつ持って訪ねて、その文書のことは言わず「実は今回のアンケートで猫を飼っていることを管理組合から叱られました」と言ってください。そしてとりあえず「いままで何かご迷惑をかけていたと思います。ごめんなさい」と謝ってください。
そこで「迷惑なんてないですよ」と答えてもらえたら、「里親を必死で探しましたがみつかりません。管理組合からは処分するようにと言われたんですが、一代限りで飼い続けてはいけませんか?」と聞いてみましょう。もちろん、絶対に迷惑はかけないこと、何かあったらきちんと責任をとることを強調してくださいね。
そして了承をもらったら「もしかしたら管理組合との話し合いに必要かもしれないので、サインしてもらって良いですか?」と確認しましょう。
もちろん相手にだけ文書をもらうわけにはいかないから、自分も「迷惑はかけない」という文書を渡すことを理解してもらってください。
ここで順番を間違えないでくださいね。
あくまで「猫を内緒で飼っててごめんなさい」と謝りに行くのが最初です。そして相手が許してくれたら、お願いするのです。
まずは両隣。行けそうなら上下です。
捺印は百均のハンコでもなんでも良いです。
法的にたいした効力があるわけではありません。
相手が嫌がれば、サインだけでもかまいません。
この文書はあくまで「管理組合との話し合いを円滑にする」ために必要なだけです。
「両隣は飼っても良いって言ってます。迷惑かけてません」と口で言うだけでなく、その客観的証拠を見せるんですよ。だから、その両隣が管理組合との話し合いの場に参加してくれるなら、文書も必要ありません。
それから、ペット委員会があるなら、そこにも相談してみてください。
どんな活動をしているのか聞いて、今後も一代限りを守るのか、それともペット可に向けて動いているのか。
近隣トラブルでどういうものがあるのかも確認したほうが良いでしょう。質問者さんがそういうトラブルを起こさないためです。
ここまで準備して、管理組合との話し合いです。
ただやみくもに「猫がかわいそう」「猫は家族です」「引越しなんてできません」と感情的に訴えるのが一番逆効果です。
整然と事を進めてください。感情的なものは、ここぞ!というときにだけ効果的に使用してください。
友人は、最初は両隣から同意書をもらい、管理組合と話し合って猶予期間をもうけてから、同じ階の人全てに同意書をもらいました。
そこから個人でペット会を作り、隠れて飼っている人も説得して入会させ、トラブルがあれば率先して仲裁にあたりました。
その実績を管理組合に認めてもらい、3年かけてペット可に変更したそうです。
(その間、ペット会だけでなく、管理組合の委員も務めたそうです)
マンションによって事情が違うので、私の友人の例がどこまで通用するかはわかりませんが、その猫を守れるのは飼い主だけなので、頑張ってください。
先にも書きましたが私も猫を飼っていますので、もしこの子を処分しろ、なんて言われたら耐えられないと思います。
パニックになって感情的になって、周囲の人がみんな鬼か悪魔に見えることでしょう。
でも、そこをぐっと堪えて、猫を守るためにも理性的に対処してください。
長文になってしまい、申し訳ありませんでした。
良い結果が出ることを願います。
ありがとうございます。
他の回答者さんからも管理組合と交渉するよう進められました。
rako11さんは具体的に上下両隣の住人の理解を得る方法等を教えてくださいました。「愛猫を守るためにも交渉するぞ!」と決めました。
保健所だけは行きたくありません。
No.11
- 回答日時:
私は猫を数匹飼っており分譲マンションを住み替えのため売却したのですがペットに関する管理規約は1頭まで小型の何センチまでと飼育条件付きでした。
マンションを購入してくれた人は大型犬2匹、昼間はずっと眠っていて常におとなしく全く吠えない、迷惑をかけないというのとそのマンションが1階の専用庭付で散歩に行く時に誰にも会わずに行けるため管理規約違反をわかった上で購入となりました。万が一組合に規約違反を指摘された際は実家の犬を夕方の散歩のみ預かっているだけで昼間飼育はしていない、というとのことでした。確かに部屋を監視し続けない限り証拠は無いです。
いろいろな考え方がありますが、ro-toru02さんのマンションの管理規約ですと入居開始時から1代目のペットは条件付で許可であって里親が見つからないなどの理由では一人許可すれば他の区分所有者にも許可しなければならないとなってしまうので一度決まったペット禁止が許可になるのは難しいと思います。マンションは管理組合に参加してやはりよく活動している方、殆ど委任状などの提出で不参加の方と分かれるため殆ど参加していないと不利にはなります。他の方も書いてありますが賛同者を集めることがベターですがそれでも禁止となる可能性もありますので本当におとなしくて家猫であれば、実際ばれようがありません。避妊手術をせず夜鳴きするバタバタ動くなどがあれば別ですが。管理組合には実家などに預けることになったと回答して万が一発覚して何か言われたらたまたま預かっているいえば何もできないと思います。
飼育期間の状況証拠を撮ることは毎日部屋に入り確認しないかぎり不可能だと思います。その前に不法侵入罪になります。
管理規約はペット細則以外にも資産価値が下がるため布団干しを禁止したりタバコをベランダで吸わない、子供をエントランスで遊ばせないなどたくさんありますが違反している人は複数いました。著しく個人的に迷惑をかけてない限り管理組合として裁判には実際はなりずらいです。
回答ありがとうございます。
他の方々にもご指導いただきましたが、両隣上下のご家族、管理組合に交渉すするため準備中です。決裂ならmoon0427さんが言われるように処分したかのように振舞っていようと思います。不法侵入罪はいいですね!。
No.9
- 回答日時:
補足要求です。
1)「両隣上下の家からは苦情は一切ありません」というのは、きちんと確認した結果でしょうか?
(通常、規約違反に関しての苦情は、直接本人には言わず管理組合に訴える人が多いものですが、そういう事実がないことも確認済みですか?)
2)問題のアンケートは定期的に実施されているものでしょうか?
3)もし、そうでないなら「(2)ペット解決に向けての妙案」という問いから、いま現在、様々な問題が起こって苦情が寄せられているためのアンケートのように思うのですが、どうですか?
4)マンション購入の際、管理規約の同意書等にサインしましたか?
他の方の回答で「高いお金を払って買ったマンションなのに、どうして管理組合の命令に従う必要があるのか」とありますが、もし、質問者さんが高いお金を払う前に規約に同意する約束をしていたら、それが答えになります。
「規約に従います」と約束したから「規約に従って命令」されるんです。
「分譲ならペットが飼えると思って賃貸から移る人」はいません。
なぜなら、移る前に「ペットは飼えません」という規約があれば読まされて、それに同意しなければならないからです。
同意しなければ、そのマンションを買うことすらできません。
でも「命令に従うべきか」と質問されているので、もしかしたら特殊な事情があり最初から規約に同意してなかったのかもしれませんね。そういう場合は、いくらでも余地があると思うのです。
私の友人は質問者さんと同じ立場でしたが、管理組合と話し合いの結果、猫の飼育を認められました。
ですが、その大前提として「迷惑をかけていないことを客観的に証明できる」ことがあります。
友人の場合は、マンションの住民から「飼育に関する同意書」をもらいました。
質問者さんも、本当に「一切の迷惑をかけていない」なら、同じように猫の飼育を認めてもらえる可能性はあると思います。
…ただ「一切の苦情はありません」というのが、単に質問者さんの思い込みだった場合…つまり、本当はいろいろと苦情があるのに、質問者さんが知らないだけ、気付いていないだけだった場合は、難しいと思います。
「迷惑をかけてない人」と「迷惑をかけてないと思ってるだけの人」では天と地ほどの差がありますから。
そこで、具体的に上記の補足にお答えください。
それがわかれば、アドバイスができると思います。
逆に、
「直接なにも言われてないから知らないだけ」
「私が迷惑かけてないと思ってるだけ」
「規約に同意したけど、そんなの守るつもりなんかない」
これでは、ちょっと難しいです。
rako11さん補足要求と言うことですが、先ずはご意見有難うございます。
両隣上下の家からの苦情は直接聞いた事がないと言う事で管理組合に訴えてるかも知れません。でも、組合からはアンケートに答えるまでペットに関する問い合わせはありませんでした。
このアンケートですが、入居開始から1年半後に管理規約が出来、この時ペット飼育に関するアンケートがあり、その後一代限りのペット飼育が認められました。私はペットを飼っていませんでしたが飼育許可にすべきとの回答を出した記憶があります。それから約7年後に今回のアンケートがありました。(120所帯・回収率21%)回答者は全員反対ではありません。
マンション購入時は管理規約ではなく入居案内にペット不可とはありましたが販売会社からは、飼っても良いと言われた人は何人もいたそうです。(最初のアンケートで判ったこと)
補足になったかどうか分かりませんが、記憶を辿ってみました。
No.8
- 回答日時:
いろいろな意見がありますけど・・
ペット可の住居では、逆に堂々とペットを飼えるのだからと常識の無い飼い主さんによる被害や、トラブルが多いと言う話も聞きます。猿、ウサギ、トカゲなど、猫や、犬だけでなく、いろんなペットのトラブルだそうです。分譲マンションは今はほとんどペット可じゃないですか?
だって高いお金を出して、買ったのですもの・・自分の居住区の中で、迷惑かけないで飼ってるのになんで管理組合に命令されなければいけないのか・・解りません。こんな事を言ったら、間違っていると攻撃されてしまうかもしれませんが・・私は管理組合に逆に聞いてみたいです。
賃貸じゃなくて、分譲なら自分の家を買ったわけですよね!
その家でペットをきちんと飼うことに何か問題あるのでしょうか?
近隣からの苦情もなく、完全室内飼いならば、アンケートには答えなければ良かったですね!小さくても命は命です。物じゃないのだから、処分と言う言い方にも、人間がどんだけ偉いのよ!と言いたくなります。
分譲ならば、ペットが飼えると思って賃貸から移る人もいるのですから
管理組合に掛け合ってみたらどうでしょう。
お礼が遅れて申し訳ございません。
確かに、「自分の買った居住区で完全室内飼いの猫が居て何がいけないのか!」、「密集した一戸立ての家は良くてマンションはダメッ!」
とか疑問に思うことが多々あります。特に私が可笑しく思うのは「ペットが居ると資産価値が落ちる」と言うことです。ペットで資産価値が決まるものなんですかねぇ・・・(他の方反論しないでください)
アンケートは答えるべきではなかったと後悔してます。
No.7
- 回答日時:
No.1です。
補足ありがとうございました。選択肢は幾つかあります。
○賃貸に出す
○売却する
○里親を探す
○負けることを承知で裁判に臨む
(但し弁護士に止められる可能性が高いと思います)
(裁判に負けた上に判決に従わない場合、次は強制執行されます)
管理組合の目的は、居住者の共同の利益を増進し
良好な住環境を確保することにありますから、
絶対に勝てるような裁判をすることに躊躇しないと思いますよ。
裁判費用を支払うのは負けた方ですからね。
規約の変更には住民の最高決議決定機関である住民総会において
全戸数の4分の3の同意を得なければなりません。
すでに曖昧規約から変更があり
現在の一代限りとなっているようですから
今後の変更は余程のことがない限り不可能でしょう。
現実問題として、貴方がどれだけ交渉しようと
管理組合側が飼育を認めることはないと思います。
それは現在のペット禁止の意味がなくなるだけでなく、
今後現れるであろう飼育者まで認めざるを得なくなります。
よって貴方が管理組合側と交渉されるのは『期間』についてです。
アンケートを持ってあぶり出しを行った感があることを盾に
猶予期間を多めに貰い、その間に転居なり、里親なり
今後のことを決められてはいかがでしょうか。
まだまだ不景気で売却には時間がかかることを
強調されるのもいいかもしれません。
No.6
- 回答日時:
ro-toru02様と同じケースで管理組合側が
飼育差し止めと損害賠償を求めた裁判があり
平成10年に最高裁で判決が出ています。
管理組合が勝訴しています。
判決・・・東京地裁(平成9年7月31日)
マンションの生活は共同生活であるから、価値観が異なる人々がお互いに節度を守る必要があるとして、動物の鳴き声などの騒音・臭気・体毛などを嫌悪する人、アレルギーを持つ人も少なからずいること、また衛生面上の問題として建物内部の防音やベランダや換気口からの臭気の侵入、ペットの病気の伝染の危険性などが生じ、またペットの排泄物などによる共有部分の汚損はマンションの経済的価値の下落をもたらす可能性があることを指摘した。
また、責任感に欠ける人がペットを飼育する可能性も否定はできない。
飼主の自主的管理には限界があり、管理規約で禁止することには合理性が認められる。
以上から、ペットの飼育禁止を定める管理規約を有効とし、これに反した飼主に対し飼育差止め請求を認めた。
また、管理規約違反であることを知りながら、かつ再三の管理組合からの飼育禁止要請を拒否し、結果訴訟事件になったことは不法行為に当たるとして飼主に対して賠償(弁護士費用の内40万円)の支払を認めた。
平成10年3月26日、最高裁は東京地裁の判決を支持し管理組合が勝訴した。
No.5
- 回答日時:
>分譲マンション住まいです。
質問者さんはここの区分所有者ですか、それとも分譲マンションの1戸を賃貸しているのでしょうか。
区分所有者なら「法的手段うんぬん」はたんなる脅しのような気がします。
法律の専門家ではないので明確な事は言えませんが、区分所有者の
専有部分の使い方は近隣へ問題を起こさない限りは良いのではないかと思います。
この点は弁護士さんなどと相談してください。
それからわたしの住んでいるマンションも同様でしたが、逆に管理組合にペットに関する分科会を作ってペット飼育規約を作りました。
ペット飼育規約の例
http://www.e-oheya.co.jp/oyaku/petkiyaku.pdf
これはペット飼いいている人が中心になって活動してペットの飼育の実態調査を行ったり、ペット飼育家庭から年会費を徴収して活動したり、会計報告したり、ペットの苦情の相談や仲裁をしたりしてください。
また「わたしが中心になってペット飼育の相談役をやりますから」と言ってください。
こんな面倒な事は普通は誰もやりたくありません。
でも「やります」と手を上げれば管理組合もダメとは言い難いでしょう。
わたしは手を上げましたよ。「やるから、猫を飼います」ってね。
区分所有者です。
当マンションもペット委員会があるようですが、規約が出来た時は我が家にはペットがいませんでしたので入会してません。どの様な活動をしてるかも分かりません。
No.3
- 回答日時:
やはり貴方様が此の侭飼って上げられないので、里親探し、動物愛護協会等への相談をしないと、強制的に保健所に通報される事になると思います。
其れなりの努力はしているが、里親が見つからないと言えば強硬手段には出ないと思います。里親募集のサイトは幾つか有りますから投稿されると良いですよ。私は猫ちゃんが来て欲しいので、毎日「ネコジルシ」を見ています。数日前に同じ様な質問にお答えし、その日の内に投稿されました。早い場合2日位で保護者が見つかります。貴方にお世話されるような幸運な猫ちゃんですからきっと素晴らしい里親さんが見つかると思います。里親が見つかれば一番よいのですが、
この子は全身黒毛、抱かれるのは嫌い、人見知りする等で里親になってくれる人はいないと思ってます。・・・が、どの様なサイトがあるか探して見ます。
No.2
- 回答日時:
自分も、猫大好きで飼っています(^_^)
アンケートに正直書いたのが間違えでしたね
書いてしまって、そこまでになっているなら2つ方法があります。
今飼っている猫がどうしても可愛く、家族と同じだから処分はできないと、管理組合に直談判してみる。
それか処分しましたと言って、こっそり飼い続ける。
この場合、もしバレた場合は大変なことになります。
近所付き合い、管理組合付き合い、厳しくなります。
信用を失うため、へたしたら引っ越すはめになるかもしれません
そこのマンションにずっと住むなら、いろんな経済的な面と人付き合いを考えると、言うだけ言ってみてダメだったら処分するしかありません
管理組合に言う時には自己居住範囲で飼います。
外には一切出しません
近隣には迷惑はかけないし、苦情はでていないことを言います。
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