アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

(1)保佐人について教えてください。

親が精神障害があり、通院しています。
今後判断力が鈍り、借金などを作らないようにするために、被保佐人になってもらおうと思っております。

その際に、保佐人が必要ですが、保佐人になったことによって発生するデメリットはどのようなものがありますでしょうか?



(2)被保佐人になった場合について教えてください。

被保佐人をAとします。
Aは数年前マンションを購入しました。

その後離婚し、現在そのマンションに住んでおりません。

でも名義はAです。
マンションのローンは元妻が払っており、住んでおります。

数年後名義変更をする予定なのですが、被保佐人になった場合、マンションを取り上げられるとかってありますか?
また、名義変更できなくなるなどありますか?

無知ですみません、調べても難しい言葉ばかりで理解できなくて・・・。
m(_ _)m

A 回答 (2件)

成年後見制度のご利用を考えてるということでよろしいでしょうか?



まず、後見される方の(被後見人)の精神障害などの程度によって、(1)後見(2)保佐(3)補助 の3段階にわかれます。そして、それぞれ 権限(後見できる資産の範囲など)が異なります。
ほぼ、ほとんどの資産の管理をするのが、(1)の後見人、特定の行為にのみ後見するのが(2)の保佐人(例えば 銀行などのお金の管理など)、(3)の補助人の場合は、(2)と同じく特定の行為などに対して被後見人の代理権を持つ・・・という風に考えるとわかりやすいでしょうか?

そして、この制度を利用するためには、家庭裁判所の審判が必要になり、登記が必要となります。後見人は 1年に1度 家庭裁判所への後見内容の報告が義務づけられます。

ざっと このような感じで、制度の利用が可能になります。主に、認知症などになってしまった親のためなどに、この制度を利用する方が多いと思います。

ただし、どの場合も、家裁の依頼により、医師による鑑定(1通5~10万円程度)が必要になる場合があります。後見される人に、かかりつけのお医者さんがいてくださって、そのお医者さんが応じてくださるといいのですが、そうでないと 結構 面倒だったりします、。

質問者の方が、後見される方にとってどういう立場にある方なのか、わからないので、一律に申し上げるのは 難しい部分もあるのですが、例えば、被後見人のお子さんなど 相続人である場合、後見終了(=つまりは親の死亡など)の際に、利益背反といって 後見監督人の選定が必要な場合があります。

また、後見制度の利用を申請する際に、裁判所から戸籍謄本などの提出を求められ、そこに記載されている相続人など 後見される本人を含めて関係親族に、後見人に就く方のの賛否を文書で(ハガキなど)聞かれます。

なので、ご質問にある 不動産の売却など 被後見人の資産の大幅な減却(マイナスになること)を予定されている場合、保佐では 不十分かと考えられます。他の相続人などの方に 予め 同意を得られてからでないと のちのち 揉める原因になるかもしれません。ただ、その物件が 売却時にどれくらいの資産になるか、あるいは 資産全体のどれくらいに当たるのか わからないので、ちょっと 断定的に言うのは、難しいと思いますが・・・・

個別のご相談は、お住まいの行政や司法書士・弁護士さんなどにされるといいかと思います。

成年後見制度についての、参考URLを貼っておきますので、ご参考までに(裁判所が配布しているパンフレットです)
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seine …

http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seine …

参考URL:http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seine …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/07/27 14:49

No1の方が大変詳しく回答していらっしゃいますので


蛇足になるかもしれませんが・・。

私の母が認知症を患い、次女である私は保佐人を務めておりました
(現在は認知症の進行に伴い、後見人に登記変更しております)

保佐人さんは法律の専門家に有償でお願いするご予定でしょうか?
または、身内の方などがなるご予定でしょうか?
私は当然のように身内の自分が保佐人になりましたが、事務処理で苦労しました。
保佐人になった以上「法律を知りませんでした」では通らないからです。
特に、保佐は後見と違って「して良い事」に大変制限があります。
個別に「代理権」を申請したもの以外、してはいけないので難しいです。

ですので、もし保佐人になられるのでしたら、じっくりしっかり勉強してから
なる事をお勧めします。
また、親御さんのに保佐人さんをつける場合でも同じです。
一度保佐をつけると「やめること」はできないので
これをする事の、利益・不利益をじっくり勉強なさることを
是非是非お勧めします

因みに・・最近は色々な場所で「成年後見勉強会」などが開かれています。
司法書士協会や行政書士協会、弁護士会などが行っているケースが多いです
文字で読むだけでは分かりずらい事は、是非 色んな会に参加されて
何度も聞いて 実感されてください
法律は ちゃんと理解すれば強い味方ですが
知らないで使うと困った事になる場合があります
がんばってくださいね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実際経験されたのですね、大変勉強になりました。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/07/27 14:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!