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広い歩道の車道側半分が自転車の道になっているところ(自転車のマークが書いてある)は人は歩いてはいけないのですか?

A 回答 (2件)

その部分は、「普通自転車通行指定部分」でありましょうから、歩行者はその部分を「できるだけ避けて通行するように努めなければならない」こととなってます。



通っちゃダメとは言わないが、できれば通らないでね♪ という感じでしょうか。

道路交通法
第10条(通行区分)
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/02 19:35

>人は歩いてはいけないのですか?



歩いてはいけないわけではないが、
極力歩かないように。となっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるべくということですね。

お礼日時:2009/08/02 19:32

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