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今年9月までパートとして会社から給与をもらい、10月からは個人で事業をはじめようと思っています。
今も副業としてやっていることを本業にしようと思っています。
その副業も現段階で利益が20万円ほどあり、10月から事業を開始すれば、確定申告の必要があるほどの収入になります。
確定申告では白色申告で、給与所得と雑所得してその事業の利益を計上すればいいのでしょうか?
事業がある程度軌道に乗るまでは、白色で申告したいのですが
その場合はすべて雑所得ですか?
一度確定申告してしまったら、事業を開始したことになる(開業届のようなものを出したことになる)のでしょうか?
そうすると次の年からは青色申告しなきゃなりませんか?

A 回答 (5件)

所得の種類は税法で定められてるのですが、ご質問者の場合は「事業所得」ですね。



商法で商人に記帳義務を与えてますので、白色申告にしても「帳簿付け」を税法で免除してるものではありません。
複式簿記で記帳して帳簿整備がされた会計をするのを前提として青色申告をして、その特典を受けられるわけです。
別に特典などいらないというなら白色申告してていいわけで「しなくてはならない」ものではありません。

ご質問者様にご無礼、この場をお借りします。
NO.1様。
税務署に派遣されたときに守秘義務を負わせられてませんか。

税務署で働いてましたと自己紹介して、税と全く関係ないことを述べられるなら問題ないでしょうが、税金に関すること特に内部システムに関することに言及するのは「イエロー」或いは「レッドカード」ではないでしょうか。

大げさですが国税当局が「派遣社員に守秘義務を負わせても限界がある。税務行政の信頼が崩壊してしまう。派遣廃止」と言い出す可能性もあります。
内容が正しいから良い、間違ってるから悪いという問題ではなく、公的機関で働いていたと自己紹介してそれに関する発言は控えた方がよろしいと存じます。
近親者に公務員がおられたら守秘義務についてお聞きになってみるのも手です。おそらく「税務署で働いてたと自己紹介して内部事務のことを話すのはイエローだろうなぁ」といわれると思います。
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NO.1です。



実は私は税務署で派遣経験があるので毎年事業者の方の書類をみるのですが、届出書のなかにはネットショップの方もいらっしゃいます。
老齢でやめる人、これはネットショップに限らず最近の不況でやめる人、ほんとに廃業してしまった人(これも届けがいります)いろいろです。
青色にすると帳簿をつけるのが義務になります。
どっちにころんでも大丈夫なように、帳簿付け、経費など
さきに回答したサイトにもありますが、「青色用」の様式で白色申告、というのも間違いではないわけです。少なくとも私たち書類のチェックor入力係としては。
中身は控除関係、経費の有無などは職員がみますから、
丁寧なかたちにしといて、青or白年末ぎりぎりまでねばって考えても問題ないと思います。
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白色申告で200万以上の所得があれば、青色申告になるなどのことはありません。


所得が 300 (200でない) 万円を超えたら翌年から記帳義務が発生するだけであって、必ずしも青色申告でなければならないものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>確定申告では白色申告で、給与所得と雑所得してその事業の利益を…
>その場合はすべて雑所得ですか…

雑所得でなく「事業所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
事業所得として『収支内訳書』を作成しないと損。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>一度確定申告してしまったら、事業を開始したことになる(開業届のようなものを…

開業届は確定申告の前に出すものです。
PDF を印刷して郵送するだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>そうすると次の年からは青色申告しなきゃなりませんか…

あなたも下の方も大きな勘違いをしています。
青色申告は義務ではなく任意です。
白色申告のままで行きたかったら白色申告でよいです。

>10月からは個人で事業をはじめようと思っています…

開業届は 1ヶ月以内、青色申告をするなら青色申告申請書は 2ヶ月以内です。
12/31 の提出ではいけません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>今も副業としてやっていることを本業にしようと思っています…

すでに開業しているわけですね。
まあ、開業届を送れて出すことに大きなペナルティはありませんが、青色申告申請は開業から 2ヶ月以内厳守ですので、今年は白色でしか申告できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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NO.1です。



お返事ありがとうございました。
>例えば6月くらいに事業が軌道にのって、今年は青色申告にしようと思えばできるんですか?
青色申告開始届というものは、いつでも出せますか?
今年の分(平成21年)の分も、開業届と青色申告届が税務署に提出されていれば、それで確定申告ができます。なので用紙は12月31日までに提出すればいいです。確定申告自体が1月から12月末までの所得に関して税金をかけるので。

もし(失礼な話ですが)軌道に乗らず思ったほど売上が行かなかったとしても、今度は青色とりやめ書というのを出せばよいだけの話なので。
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この回答へのお礼

なるほど!
「青色とりやめ書」というのがあるとは知りませんでした。
私の場合、ちょっと訳がありまして、開業届はなるべく早いうちに出したくないのです。
でも、ちゃんと税金は払いたいと思っているので、質問しました。

例えば、ネットオークション等での収入が結構ある時でも開業届って出す必要があるのですか?
何を持ってして開業になるのかな?とちょっと疑問なのです。

お礼日時:2009/07/30 02:09

こんにちは。


白色申告で200万以上の所得があれば、青色申告になります。
なので現時点では白色申告で、あと給与所得と雑所得も確定申告は必要です。(パートの年収がいくらかにもよりますが)
あとは税務署に開業届、青色だったら青色申告開始届の提出が必要になります。
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_133.h …

こちらに白色申告のわかりやすい説明が載ってます。
http://shiro-a.seesaa.net/article/68429700.html
ひとさまのブログですが・・・。

どちらにしろ税務署では青色を勧められますし、青色申告会ではいろいろ申告の仕方も教えてくれますので、まずは最寄の青色申告会に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。
青色の方がお得だということは調べてよくわかりました。
例えば6月くらいに事業が軌道にのって、今年は青色申告にしようと思えばできるんですか?
青色申告開始届というものは、いつでも出せますか?

お礼日時:2009/07/30 01:20

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