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青色申告の特別控除を受けられる基準として5棟10室というものがあります。物件の所有権を誰かと共有している場合、このカウントに入れられるというのは既知なのですが、この共有の%がその時に関係するのかどうかを知りたいです。
例えばAさん70%、Bさん30%だった場合Bさんはその物件を5棟10室のカウントに入れて良いのか。
極論100人で1%ずつのときその100人が全員それぞれカウントできるのか、など知りたいです。

A 回答 (1件)

私は専門家ではありませんので、あくまで一見解として……



以下のような判例があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id …

結局のところ「事業実態があるかどうか」で最終判断されるようですので、一概に5棟10室という基準で考えると危険っぽいですね。
つまり「過去の判例」「各通達」「事業実態」で総合的に勘案するので

>極論100人で1%ずつのときその100人が全員それぞれカウントできるのか

上記については「それってあなた自身が事業やってることになるの?」と聞かれて回答に困るようなら、さすがに税務署も黙っていないのでは?と思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
1物件に100人だと事業とは言えなさそうですが、1000物件を100人でそれぞれ1%ずつ持っていたら事業と呼べそうだなぁとか考えていました。
やはり判例で考えるのが良さそうですね。

お礼日時:2019/10/28 21:04

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