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2年前より、親類から相続を受けた不動産(土地)にて、不動産所得があります。
今年、青色申告届けを行い、来年より、青色申告者として、確定申告を行います。

土地の規模は事業的規模(駐車場50台程度の店舗に貸し出し中)とし、
確定申告を行おうと進めており、

・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書

の提出準備をしておりまsた。

それとは別に、標記の個人事業の開廃業等届出書という存在を知りました。
この届出は必要なのでしょうか?

この届出が受理されないと、青色申告の事業的規模として、認められないのでしょうか?

ご教示いただければ幸甚です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

事業開始届って、年の途中で事業開始した場合に、書類等があったら送ってね、と行政にあらかじめ連絡しておくのが主眼です。


確かに、「提出期限」って言っているけど、開始から2年もたった今更そんな物出しても出さなくとも、確定申告の提出で税務署サイドとしては事業開始は分かっているから、あえて提出する必要はないと思いますよ。

ご心配の点ですが、開始届けと青色承認とはリンクしませんし、税務署も紙1枚分書庫が狭くなった、位のことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

事業開始届って、あまり意味がないように感じました。

お礼日時:2011/03/06 16:12

青色申告の要件として、開業届の提出が書かれているわけではありません。


しかし青色申告以前に、事業を始めた以上は開業届の提出が義務づけられています。

PDF を印刷して郵送するだけで良いですから、あれこれ言っていないで素直に出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

メール便はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsu …
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

青色申告の要件でないのですね。

お礼日時:2011/03/06 16:09

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