
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公務員は在勤地定住義務があり、在勤地を離れる場合は届出が必要な場合がほとんどだと思います。
(災害等の緊急時にすぐに集まれないといけないため。教職員もこの点は例外ではなかったはず)
国家公務員の場合は人事院規則で定められており、地方公務員の場合っも都道府県や市町村の条例およびそれに基づいて同様の規則が定められているのが通例です。
海外旅行となると、教員の場合、教育職という立場も考慮されることになります(学校運営や授業の影響など。夏休みも教員はまるまる休みなわけではないですよね)。
No.6
- 回答日時:
ちょっと検索してみたら、都立学校職員のケースを見つけました。
読んでいるだけでぐったり疲れてきます。要するに、通常の教員の場合は副校長の許可が必要、児童・生徒・保護者等への配慮を十分に行う、等々です。かなり大変そうです。参考URL:http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki …
No.5
- 回答日時:
法律では決まっていないでしょう。
でも、法律で決まっていなければ指示、通達を無視していいというのは
先生としてはあまりに社会性がないのではないか?と思います。
例えば、パンデミック危機は報道が沈静化しただけで、ブタ由来インフルエンザ
発症者数は増え続けています。
企業によっては事前承認はもとより依然として不急の海外旅行の自粛
要請をしているところも少なくありません。
許可が必要な事情はわかりませんが、職業に対する責務やプライドが
あるなら、他人に聞いたりせずきちんと校長なり教育委員会なりに
問い合わせるべきではありませんか?
No.3
- 回答日時:
教員に限らず,公務員全般において,居住地から離れる場合は,「旅行届け」というものを出さなければならない規定があります。
その届けが受理され,許可が出ない限り,旅行などに行ってはいけないのですね。(届けを出さなかったから・・・・云々の罰則があったかどうかは覚えていませんが・・・・)
まぁ,職場に旅行等に行くことを吹聴したり,事故などにあって,職場にバレなければ大きな問題にもならないのでしょうけど・・・・・。
確かに,旅行届けを出さないまま,国内・国外に旅行等をしている人が多いのも事実でしょうね,残念ながら。
参考にしてみてください。
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