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ある飲食店で,食事を済ませ立ち上がろうとしたとき,床にかなり分厚い大き目の財布が落ちていました。
この場合,このお店に拾得物として届けるのが正しいのか。
それとも,それを持って,店の外に出て,近くの警察に届けるのが正しいのか。
どちらが正しいのでしょう。
僕は,店に届けましたが,その後その拾得物がどうなったのか分かりません。落とし主が現れたのかどうなのかも分かりません。かなり分厚く大きな財布でした。
警察に届ければ,その後のことがわかると思います。でも,警察に届けようとその拾得物を持って店を出た時,万が一お店の人がそれを見ていて,その財布を盗んでいるように思われても嫌な気持ちになるし。
この場合どうするのが一番正しいのでしょう。

A 回答 (4件)

こんにちは



他の回答者様で、
「お店に届けた方が良い」とか「一番正しいのはお店に届ける」とか
言われている方がいますが、ちょっと違っていて、法律的には
「お店に届けなければならない」です。
ですので「お店に届ける」という回答以外は「正しくない」。
正確にはお店の占有者。まぁ今回のケースなら店長とかでしょうね。

遺失物法第四条2項
施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、
速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。

ここに書いてある「前項の規定」というのは、第四条1項に、

拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長
に提出しなければならない。

と書いてあるのを受けてのものです。
ですので、#3さんのおっしゃるとおり、「外で拾ったら落とし主、
もしくは警察に、施設の中ならその施設の人に」が正解です。

今回のケースで直接警察に届けようとして持って店を出た場合、逆に
「拾得物横領」の罪に問われる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法的なことをよく理解できるように解説していただき,ありがとうございました。
法的に,お店に届けるという義務があるのですね。よく分かりました。
お店に届けて大正解だったということがよく理解でき,納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 22:28

路上とかでない限り、その施設の管理者に届けます。

管理者は拾得者の求めに応じて預かり書を交付することになります。
なお、報労金(現金の場合5~20%)等は半分ずつ貰う権利があります。
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary2 …
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/flow.pdf

参考URL:http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIs …
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この回答へのお礼

たいへん詳しくよく分かりました。
施設の管理者に届けることが法的に正しいことがとてもよく分かりました。納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 22:26

一番正しいは「お店に拾得物として届ける」です。


それでお店側が警察に届けます。
多分拾得物の取得権利を求めてると思いますが、残念ながら私有地内での拾得物なので その私有地の方が届ける義務を生じています。
これが公共区域なら 良かったのですがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私有地内の場合は,その私有地の方に届けるのが法的に正解なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 22:25

はい、こういう店舗・施設内で物を拾ったらそこの関係者に渡した方が良いです。


おっしゃるとおりで、周りからしたら持ち逃げするんじゃないかとあらぬ疑いを受けないために。
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この回答へのお礼

たくさんのご回答ありがとうございました。
やはりこういう場合は,お店に届けるのが一番いいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 22:23

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