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今後は、会社をおこす場合、「有限会社」という登記(表記)はなくなったと聞きます。
昔は資本金300万なら有限、同1000万ならば株式会社登記だと聞いていました。(私的にですが)

仮に、今、会社をおこした場合、その資本金に関わらず、株式会社と明記されるのでしょうか??

あるいは、特別な他の約款でもあるのでしょうか??

何方か、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社の最低資本金は何回も変更しています。


10年くらい前の条文

現在は資本金は 1円から設立は可能
株式会社となります。
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この回答へのお礼

なるほど、そうでしたか??

素晴らしい回答を有難う御座います。m(.". )m

本当に助かりました。(^-^)v

お礼日時:2009/08/05 22:44

株式会社の他に、昔からある合名会社、合資会社も依然として存在します。

また有限会社がなくなった代わりに合同会社という類型ができました。
資本の閉鎖性が低い場合には、有限会社に代わり株式会社を設立することが想定されていますが、逆に資本の閉鎖性が高い場合には、合同会社を設立することが想定されています。
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