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生活保護の中に、葬祭扶助がありますが、例えば、生活保護を受けている方が亡くなり、身寄りが無かったとします。
葬祭扶助によりお葬式を出す場合、担当する自治体職員が、故人の「債務?」と言うのでしょうか、例えば、未払いの家賃・電気代・水道代・電話代等を支払い、残った予算の中で葬儀を出すように指示を出す事は、良いのでしょうか?
慣例上のことと、法律上のことをできれば知りたいです。
葬祭用に用意されている予算を、亡くなった生活保護受給者の「債務?」補填に流用しても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

何を言いたいのか良く分かりませんが、葬祭扶助の金額はそれほど多くないと思います。


どこかで読んだのですが、葬儀代といっても、棺桶、焼き場のお金、骨壷程度にあてられるので、普通の葬式で行うお坊さんが来てとかいうものと違います。写真もありません。
ですから、それで余るお金があれば、他に使うことは問題ないと思います。ただ、普通は<実費>という支出項目ですから、どこかで多めに領収書がないとやり繰りできません。

この回答への補足

私の住んでいるのは、市とはなっていますが田舎です。
葬祭扶助は一件18万円と聞きました。火葬料は市民1万5千円・棺桶は安い物で2万円・骨壷セット1万円・斎場使用料(略式祭壇含む)5万円・霊柩車使用と搬送5万円・僧侶布施3万円、このような内容が今までの一般的な費用でした。ところが、最近は質問のごとくらしいです。
疑問と感じるのは、予算の執行を前提としているはずなのに、目的外の予算使用ではないのでしょうか?

補足日時:2009/08/04 19:46
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葬祭扶助は1件当たりの上限額が定められており、その限度額内での


必要最小限の額が支給されます。身寄りがない無い場合には、葬祭を
執行した方に費用弁償として支給されます。(民生委員など)

個人の未払いの家賃や光熱水費を支払うことはありません。
よって、質問のような「流用」はあり得ません。

なお、死亡した被保護者が現金を残していた場合には、遺留金として
それを先に葬祭費に充てて、不足分を葬祭扶助で支給します。

この回答への補足

あり得ませんと言うのは、性善説で、有る場合はどうなるのでしょう?
もちろん、現金を残した場合・香典があった場合は差し引きされることは分かっています。

補足日時:2009/08/04 20:18
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