A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
> 会社との覚書では承諾しているのに今になって覆せるのでしょうか?
どういう承諾を、どちらが、どう覆すという事でしょうか?
a)
・会社の経営状況の悪化などやむを得ない理由があっての解雇
・労働者側の理解を得た上で、退職に合意する承諾を行った
・やはり質問者さん側が納得できないので承諾を覆したい
b)
・会社都合の解雇
・解雇予告手当ての支給を含めて円満に解決するように合意する承諾を行った
・会社がやはり支払いはしないと承諾を覆した
合理的な理由や根拠、錯誤などがあるのなら、契約にせよ意思表示にせよ、取り消しを行う事は可能な場合が多いです。
--
> 解雇予告手当ての拒否をされた
> 請求に至りました。
請求したが、拒否されたって事でしょうか?
考えさせて欲しい、すぐには支払いできないとかですと、支払いされないことを明確に出来ないのでは。
請求するのなら、配達記録を付けた内容証明郵便で請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
上記を持って、手当てを支払いしない、支払いの意思が無い事を主張できます。
管轄の労働基準監督署へ持ち込んで、行政指導を依頼とか。
この回答への補足
どういう承諾を、どちらが、どう覆すという事でしょうか?
ー
覆したいのは私ではなく会社側です
解雇予告手当は支払うという書面です。それを会社都合退職だから解雇にはならないから支払わないと会社は言っています。
> 解雇予告手当ての拒否をされた
> 請求に至りました。
請求したが、拒否されたって事でしょうか
ー
一度は承諾サインもしたのに今になって解雇ではなく会社都合退職だから、支払わないと言っています。
・a)労働者側の理解を得た上で、退職に合意する承諾を行った
ー
そうです。
No.3
- 回答日時:
> 解雇予告手当は支払うという書面です。
> それを会社都合退職だから解雇にはならないから支払わないと会社は言っています。
解雇≠会社都合退職の前提で、労使合意の上での会社都合退職だからってのには、一定の合理性はあるかと。
会社には、労働者がゴネるのであれば、退職日を30日先送りして勤務してもらうとかって選択肢はあります。
そうなると、そもそもの解雇の妥当性を問うような事になるかも。
解雇予行手当てを支給しない理由について、合理的な理由を書面で回答してもらい、回答内容を労基署で精査してもらうとか。
後戻りしないように、段階的な交渉を行っていくのが良いです。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
有難うございました。私はもう退職しています。会社は労働基準監督署から会社都合で手続きが済んでいれば、予告手当ては払う必要性は無いとアドバイスを受けたようです。相談できる労働組合を探してみます。
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