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御世話になります。
知り合いの女性の方なのですが、現在不倫進行形です。(決して自分ではありません)
両方とも既婚者なのですが、彼女の御主人は何も気付いてはいないのですが、彼の奥様にばれてしまいました。

当然奥様は大激怒し、離婚すると騒いでいるようです。当然、彼に慰謝料等を請求すると言っているようですが、彼女にも慰謝料を請求すると言ってきたそうです。

彼の奥様は、不倫がばれてから彼女に対してかなりの嫌がらせをしており、私から見てもかなり目に余るものがありました。それにも拘らず慰謝料を請求するなんてどんなものなのかと疑問です。
嫌がらせの内容にも因るとは思いますが、こんな彼女にも慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?
逆に嫌がらせに対しての慰謝料は請求できるのでしょうか?
彼は奥様に対して慰謝料は支払うようです。

A 回答 (2件)

不倫に対しての慰謝料と嫌がらせは別々で考えられると思います。


その奥さんが不倫で心に負った傷は当然 慰謝料として払わなくてはならないことになりますが
嫌がらせに対してはその行き過ぎた行為に対して証拠を集めて慰謝料請求するといいでしょう。
差し引きゼロにはならないと思いますが やってみる価値はあると思います。
また 彼女のご主人からは相手の男性に対して慰謝料請求できます。
双方離婚しなければ相殺されることになるのでしょうが
片方だけ離婚となれば差額が生じる事になります。
彼女のご主人には内緒でということになれば 相手の要求をのまざるをえないでしょうが
過剰な嫌がらせをする奥さんですから 最終的にはバラされると思います。
それぞれの仕出かした事です。無傷というわけにはいかないでしょう。
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不倫で、離婚となれば慰謝料は高額になり、数百万単位にもなります。


不倫と嫌がらせは、時系列的には関連はありますが、事件として民事訴訟になれば、別問題になります。

不倫をしたから、奥さんより嫌がらせを受けたとなっても、確かに行き過ぎは如何なものかとは思います。嫌がらせに対して、慰謝料を求めても、下手したら数万円程度と言う事にもなりかねません。
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