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法律文書の中に出てくると思われる「if present」は、通常どのように訳されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

if presentなんていうのはごく一般的な表現で、法律用語とはいえないと思います。


だから、それぞれの人が思い思いに訳しているはずで、「通常使われている」訳し方などというのも、はっきりしたものは無いと思います。

対象が物で、堅苦しい表現がお好みなら、
「現に存する場合は」
「現存するなら」
のようなのはいかがでしょう?

繰り返しになりますが、どのように訳すのが良いかは文脈次第です。
場合によっては、軽く「あれば」のようにしてしまう方が、堅苦しい表現にするより、かっこいいこともあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、好むと好まざるとに関わらず、現に法的文書に中に出てくる「if present」なので、周囲と文体を調和させる必要上、ラフな言い方はちょっとそぐわないのです。日常的に法的文書を扱っておられる方なら、それらしい表現をご存じかなと思い、お知恵を拝借したかったのですが.. とりあえず、皆さんのアドバイスを参考にしながら自分なりに表現をまとめてみました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/08 06:35

文脈次第でいろいろな意味になりえます。



「(会議等に)出席している場合は」
「(その場に)いる場合は」
「(その場に)ある場合は」
等々

この回答への補足

質問の案件に関しては、presentの主体は「人」ではなく「物」なのです。「もしあれば」という訳以外に、いかにも法律用語的な堅苦しい言い方はないものかとお知恵を拝借したかったのですが。

補足日時:2009/08/07 16:10
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「もしあれば」とか「もし存在すれば」でしょうね。


"if any" とよく似た使い方をします。

例えば:
A, if present, shall prevail over B.
(A がもしあれば、B に優先する。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「もしあれば」という言い回しが通常使われているのですね。
いかにも法律用語的な堅苦しい言い方があるのかと思って、お知恵を拝借したかったのですが。

お礼日時:2009/08/07 16:15

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