

質問させていただきます。
某メーカーの商品を愛用しており、いつもはメーカーの
ネットショップで購入しておりました。
先日、量販店にてお安く同メーカーの商品がありましたので
量販店にて商品を購入いたしました。
しかし、開封し中身を出してみたところ異臭・変色が見られました。
メーカーに、商品の異変報告と交換をお願いする連絡をしたところ
「メーカーサイト以外での購入なら交換は一切出来ない。
自分で販売店に申し出て交渉して下さい。」
との返事でした。
こちらの個人的理由での交換ではなく
商品自体に明らかな異変があるのでメーカーに連絡したのに
少々対応に不満を感じました。
商品自体の異変はメーカーで対応しなければならないのでは
ないのでしょうか?
商品に記載されている発売元ももちろんメーカーです。
法的にこのような場合は、販売店対応になるのでしょうか?
仮に加工食品に異物が入っていたら、食品メーカーでなく
スーパーに連絡するのでしょうか?
メーカーは一切非対応で通るのでしょうか?
お詳しい方、教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律カテゴリへの質問ですのでその視点で回答します。
結論から言うと
「メーカーサイト以外での購入なら交換は一切出来ない。自分で販売店に申し出て交渉して下さい」
は法的に間違っておりません。
1) 当該化粧品の売買契約は、質問者さんと販売店の間で締結されている。
2) 化粧品に品質不良があった場合、
「販売店の債務不履行」
となるので、質問者さんは
「売買契約による商品引渡債務の本旨に沿った履行の請求=良品との交換」
「売買契約の解除=返品・返金」
などを、売買契約の一方当事者である「販売店」に対して請求できます。
3)化粧品の品質不良によって、製造物責任法で定めるような
「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合」
には、メーカーに直接に「製造物責任」を問うことが出来る。
今回の事例はそれに該当しないようです。
なお、販売店に対し「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害」の損害賠償を請求することも差し支えない。
※ 「製造物責任法」は、消費者とメーカー(製造者)の間には契約関係がないため、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合」であっても、消費者がメーカーを相手に裁判を起こして勝訴するのが事実上不可能であった状況 (説明は略します) を解消するために制定されたものです。
となります。
お詳しいご回答ありがとうございます。
消費者は販売店と、売買契約があるのですね。
では、やはりメーカーに苦情を言っても法的には駄目ですね…。
法的なことをわかりやすく教えて下さいありがとうございました。
とても勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
要は「販売責任」をメーカーが言ってるのだと思われます。
商品自体の異変は確認できるが、その異変は何処で起こったかがポイントです。
販売店を介さず直接メーカーに申し出ると何処で起こったかが追求できませんし、そもそも販売責任でまず、販売店が責任持っての対応を尾もない、その原因が製造過程で起こったとしたら、メーカー責任となりメーカーの謝罪となります。
ネットショップは販売店=メーカーなので「販売責任」なメーカーとなります。
要は
>量販店にてお安く同メーカーの商品がありましたので
これがくせ者ですね。
安い=何かある と解釈されるのが正解では?
取りあえず購入された販売店に苦情を言いましょう!
ご回答ありがとうございます。
安い=何かある、ですか…。
異常にお安いというわけでもありませんでしたし
大手の量販店でしたので、そのように考えませんでした。
販売店に連絡してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
量販店で長期保存していた結果、異変が起きた可能性もありませんか?
量販店で心ない人が何かしら品物に細工した可能性はありませんか?
以前、スーパーで長期保存の食品を買った際、異変(異物混入)があり、
スーパーに問い合わせをしました。
その対応がイマイチ納得いかなかったので
(書類でごめんなさいと書かれて、同じ品物の交換で納得してくれ)
スーパーに
・(メーカーに今回のことを言って)原因をはっきりさせてほしい
・返金してほしい(同じものをもらっても食べる気にならない)
と伝えたところ きちんとメーカーからも話がありました。
なので一度量販店に連絡し、自分がどうしてもらいたい(返品・交換・説明など)のかをきちんと
話してみてはいかがでしょうか?
法的なことはちょっとわからないので役立つかわかりませんが。。
参考になれば良いのですが、、、
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