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 ホールというロッテにいた野球選手がわいせつ罪で懲役45年の刑を受けたそうです
 現在48歳なので、45年の懲役は実質、終身刑で日本の法律から比べたらとても厳しいなァと思いました

 彼はこれから45年の刑をまっとうするしかないのでしょうか?
 それとも、減刑の可能性はあるんでしょうか?

A 回答 (4件)

あ, CBS にもうちょっとだけ詳しい内容があった.


婦女暴行に対して 40年, わいせつ行為に対して 5年だそうです. 性犯罪, しかも相手が「12歳」ということで長くなったのかな. 評決自体は 90分で終わってますしね.
仮釈放までの期限は 22年 4ヶ月だったり 22年 6ヶ月だったりとソースによってちょっとずつ違う. いずにしても, 出てきたときには 70歳以上になってます.
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この回答へのお礼

相手が12歳ですか
それは被害者もトラウマになるでしょうね

まァ被害者のことを考えれば、これだけ重い刑罰は妥当かもしれませんが・・・
やっぱり、日本に比べたらすごい厳しいですね
彼は、刑務所で何を思い、70歳で釈放された時には何を思うんでしょうか

日本・メジャーリーグで成功した人物なのに人生の結末としては、寂しいものになってしまいました
かつては年俸2・3億を普通に稼ぐ評価をされ野球界においては、それなりの地位も名誉も財産があり、傍目からしたら満たされた人生に思える人も、少女に対する性欲をセーブすることは出来なかったんですね。

わざわざ、アメリカのサイトまで詳しく調べてもらって
ありがとうございます

お礼日時:2009/08/13 04:25

ちと英語の wikipedia をみていたら


・罪状は「婦女暴行」×3 + 「わいせつ行為」×2.
・判決は「懲役 45年」.
・ただし 22年と 4か月以上たてば仮釈放の可能性あり.
だそうです. 詳細は不明ですが, 婦女暴行に関しては 2年以上 20年以下の懲役, わいせつ行為についても 2年以上 10年以下の懲役かな?
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この回答へのお礼

最低でも70歳までは刑に服す必要があるってことなんですかね
こういう結果になってしまい本当に残念ですねェ

お礼日時:2009/08/13 01:50

模範囚として過ごせば仮釈放の制度はあるようですが、それは満期(刑期満了)までの大半を過ごしてから更に品行によって決まるものです。

また、仮釈放は外にいられるだけで刑に服している状態なので、追跡できるような状態で過ごすことになります。

アメリカの場合は、仮釈放を期待するよりは、司法取引によって他の事件の捜査・解決に協力するなどして、刑の減免をごほうびにもらうことのほうが頻度が高いかもしれません。

また、刑務所内から再度裁判(審理)を請求して、刑の長さを見直してもらうほうが早いかもしれません。(日本の裁判員と違って、アメリカの陪審員は有罪無罪だけ決めるものの、刑期や種類を決めるのは裁判官の仕事のままなので)

アメリカのひたすら刑期を累積加算するシステムは合理的だと思いますし、司法取引で事件の解決・全体解明(関係者の全員逮捕・処罰)を優先するというのもお国柄だと思います。
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この回答へのお礼

仮釈放のことを考えてもほぼ終身刑みたいなものになっちゃうんですかねェ
とっても残念です

お礼日時:2009/08/13 01:52

詳しいことはわかりませんが、米国でものすごく長い有期刑が下る場合というのは、ほぼ間違いなく日本でいうところの併合罪処理=複数の犯罪についての刑の処理の結果です。

米国は(州によって違うかもしれないけど)各罪の刑期を単純加算することが多いようなので。

そのケースも複数回の行為があったのではないでしょうか?わいせつ、性犯罪は再犯性が高いと聞きますし。

>それとも、減刑の可能性はあるんでしょうか?

それはあるでしょう。米国法に詳しくないので正確なことは書けませんが。
刑事司法ではとにかく機械的に刑期を定め、その範囲内において刑事行政で現実的な調整が行われるというのはどこの国でもあることだと思います(日本の仮釈放制度もその1つ)。
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この回答へのお礼

加算するだけなんて、すごくシンプルですね
しかし、なんであんな犯罪起こしてしまったんですかねェ
とっても残念です
確かに性犯罪の再犯は高いですからしょうがないんでしょうが

お礼日時:2009/08/13 01:54

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