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アメリカ永住権取得にあたり、無犯罪証明書が必要な事を知りました。そこで一つの不安があります。
私は10代に窃盗で逮捕された経歴があります。
未成年だった為、家庭裁判所から鑑別所へ一ヶ月間入所した後、一年間の保護観察処分を受けました。

この場合はやはり無犯罪証明書に前歴・前科ありと記載されてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

・家庭裁判所から鑑別所へ一ヶ月間入所した後、一年間の保護観察処分を受けました。



刑事事件の有罪扱いで、少年刑務所行ったわけでないので、
犯罪の前歴・前科には記載されません。
がんばれ(@^^)/~~~
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