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私は父が韓国人、母が日本人の
ハーフです。

父はすでに帰化していて、
あたしは日本国籍です。

父が帰化する前に使っていた韓国の姓に改名したいと思っています

改名は難しいと聞いたのですが、
このような理由でできるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

お願いします。

A 回答 (3件)

>私が生まれた時は母の戸籍に入っていたので生まれたときから日本国籍なんですけど



あなたが生まれた時にあなたは韓国籍も取得しています。たとえ韓国側に出生届を出していなくとも、韓国籍はなくなりません。当時韓国は父系血統主義です。お父様のお子様ですから血統によって韓国籍を取得しているのです。

出生届は国籍を取得するための手続きではありまません。韓国側に出生届を出していない在日韓国人なんてたくさんいます。彼らも日本の役所にだけ出生届を出していますが、両親共韓国人の子は韓国人であって日本人にはなりません。成人になってから海外旅行に行くためのパスポート発行のため、韓国戸籍に載せる手続きを慌ててし始めます。

従って、あなたが22歳未満ならば未だに日本と韓国の重国籍である可能性大です。戸籍整理という作業をして、日本国籍離脱届を出し、22歳より前に韓国籍選択届を出せば晴れてあなたは韓国姓です。というか、日本国籍離脱しなくても韓国パスポートを取得すれば韓国姓になっているはずです。

重国籍者が22歳を越えて韓国籍を選択しないと韓国籍は喪失する規則ですので、あなたが22歳以上ならば韓国籍を喪失しています。その場合でも韓国籍回復の手続きをすれば再取得は可能です。もちろん韓国籍を取得するためには日本国籍離脱が条件。韓国居住要件もないので日本に居ながらにして可能だそうですが、そのときは外国人として日本の在留資格が必要になりますね。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

そうなんですか??
私は1992年生まれの男子なんですが、
父が言うには、女の子なら二重国籍がもらえたんだけどと聞きました。

父の勘違いの可能性もありますかね?

何度も質問ばかりで
すみません;;

お礼日時:2009/08/16 19:43

あなたが韓国籍を失っていても韓国籍を再取得することは比較的簡単にできます。

但し、その時点で日本国籍は失います。韓国籍になれば必然的に韓国籍のときの父の姓になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私が生まれた時は母の戸籍に入っていたので生まれたときから日本国籍なんですけど、(父が帰化してから父の戸籍に入りました。)

それでも簡単に韓国籍は取れるのでしょうか?

何度も質問すいません;

お礼日時:2009/08/16 11:39

家庭裁判所の許可が必要になります。


しかし、韓国姓は帰化以前とのことですから単に「父親の姓にしたい」だけでは認められないでしょう。
さらに質問者さんが未成年で親御さんが婚姻継続中なら戸籍を分けられないはずなので質問者さんだけ姓を変えることは出来ません。
一番可能性の高い方法は、「父親の韓国姓で帰化した人の養子になること」でしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

んーやっぱり厳しいですね;
あたしもまだ未成年だし、
父は母と別れて今は別の方と再婚したので。


父が韓国籍に戻したりしないかぎり改名は難しいですかね?

お礼日時:2009/08/16 11:04

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