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3年前、ディーラーにて新車を購入した際、
障害者手帳を持ってるので、減免対象であり、
自動車税は毎年免除になっております。
今回、車検はディーラー以外にて受けようと思っておるのですが、
何か減免対象になる証拠みたいなものは必要ですか?
それとも継続してそのまま減免対象になるのでしょうか?
車検の際、自動車税の納税証明書が必要であると聞いたものですから。

A 回答 (3件)

自動車税は都道府県の税金なので納税証明書の扱いはそれぞれの自治体で違います。



 うちの場合は車検の有効期限2ヶ月ぐらいに車の持ち主に「免除の要件に変わりないですか?」というような照会をして「変わってないです」と回答した人に対して納税照明書を送付しています。

 管轄の自治体に問い合わせないとわからないです。
 
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今は証明書が送られてきていませんね?



去年から全国で減免証明書の配送が廃止されたと思います。

県税事務所で減免証明をあげる必要がありますが
陸事内で出来ますので
ディーラーさんなら
サービスしてくれます。

それ以外は先方へご確認下さい。
問題は
今年の一月からは
証明書の発行を納税義務者に対してのみ行う
と通達がなされたことです。

ですので
決まりでは
本人か、
本人以外であれば
書士がその資格でもって証明書をあげなければなりません。
(当然有償です)
そして
もちろん、本人からの正式な委任状が必要です。

ちょっとやっかいなんですよね。

現場は苦労が絶えません…
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心配しなくても大丈夫ですよ。


車検前に証明書が送られて来るので、車検時に提出してください。
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