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警察の行う家宅捜索について質問です。
礼状が必要と聞きましたが、
例えば「疑いが有る」等の理由で
簡単に行える物なのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 礼状が


「家宅捜査礼状」だったら
『本日は、任意の家宅捜査にご協力してくださり、誠に有難う
御座いました。今後も、国家治安維持の為にご協力の程宜しく
お願いいたします。』
みたいな書面になってしまいますよ。
「礼状」ではなく「令状」ですよ。

> 例えば「疑いが有る」等の理由で簡単に行える物なのでしょうか?
令状は裁判官が発行する書面であり、発行するに足りる程度の疑いを証明する証拠等が必要となります。
もし、「近所の噂によると、何か犯罪を犯しているらしい」程度を想定されているのでしたら、令状は発せられないと考えます。
こちらの質問も参考にして下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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抽象的なご質問なので、抽象的な回答にならざるを得ず恐縮ですが、


「疑いがある」等の理由で簡単に行えるものではありません。

ただし、政治的な背景が多分に絡んでいると思われるため、
先の芸能人くさなぎ剛さんのように、公然わいせつ(裸で外にいた)というだけで、
家宅捜索をされてしまったケースもあります。
(通常は、公然わいせつで家宅捜索をするなんてありえないです。)
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