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法律の項目に質問をいれようか迷ったのですが、医療の方に入れました。
私、あるスーパー直営の薬局に勤めています。
私の勤めている店は、ドラッグコーナーと調剤薬局の併設型店舗です。
営業時間は朝10時~夜22時まで。
私は調剤を担当しています。
6月から法律が変わり、1類医薬品が、薬剤師でないと、販売できなくなりました。
15時までは、パート薬剤師がおり、人は余っている状態ですが、処方箋がピークになる16時からは1人しか薬剤師がいない状態が多いのです。
18時過ぎれば事務すらおらず、レセコン入力から全てしなくてはいけません。
そういう状態の中、1類医薬品で呼ばれ、一類医薬品の販売を優先するようにとの会社の指示で、手の離せないときであろうが、投薬中であろうが、お構いなしに売場から呼びつけられます。
実は、法改正する以前に、調剤室近くに1類医薬品を移動という話もありましたが、経費の都合でなくなりました。
なので、一類で呼ばれたら売場に走らなくてはいけません。
これは、大変危険な状況と、店上層部に、文書まで書きました。
しかし、「薬剤師の数は、他と比べて、少なくない。」「調剤薬局は赤字だ。」と言って聞き入れられず。
また、以前は、13時~22時のシフトで出勤すれば、19時くらいから休憩に行っていたのですが、一類の販売で、休憩時間に何回も呼ばれ、食事すらできない日が続いたりしています。
私は疲労困憊になり、体を壊してしまいました。
労働基準法では、休憩時間は拘束してはいけないものとなっています。
会社にも抗議したのですが、「薬剤師は薬品を安定供給するのが使命であり、労働基準法は適応されない。」ととりあわない。
こんなこと、言われなくていてもわかっています。
薬剤師の仕事は医療ですから。
ここでお伺いしたいのは、労働基準法の枠内で働けるようにするのは、会社側の義務ではないのでしょうか?
本当に労働基準法を踏み倒しても良いのは、緊急の場合ではないのですか?
赤字うんぬんは、22時まで営業時間を広げている会社の企業形態に問題があるのであって、これを理由に、労働基準法の枠で働けないような薬剤師の環境を会社が放置するのは正当なのでしょうか?

こんな状況の中、調剤過誤が起こりました。
幸い患者様の健康被害が出るものではありませんでしたが。
会社側は現場にのみ責任を押し付けてきます。
労働基準法すら守れないような職場環境を押し付けている会社には責任はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

医療職であっても、警察消防職であっても基本的には労働基準法の規定を遵守すべきものです


警察消防職や国公立病院職員であれば公務員としてその規定に労働基準法の趣旨をふまえて運用がされなければなりません
現実的には応急に対処が必要なこともありますが、それが週1回程度などと少ないものならば休憩時間の移動などで対応することもできるでしょうが、対応することがあたりまえのような状況で、それを改善しないようならば労働基準法に抵触すると考えて不思議ではありません
>「薬剤師は薬品を安定供給するのが使命であり、労働基準法は適応されない。」
とのことを会社側が言うのならばその条文を示すよう伝えてください
また、「理解できないので全国労働基準監督署に聞いてみます」と伝えてください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …

参考URL:http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111 …
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1 出勤のタイムカード、タイムシートが渡されない事は違法でしょう。



2.雇用契約書を交わされてると思いすが、その際に必ず就業規則に関する事項(勤務時間帯、時給、残業手当、交通費など)が無ければいけません。

3.もlし、実働時間が週40時間と記載されてればそれをオーバー下時間は残業対象です。

4.タイムカードやタイムシートがないのに報酬の支払い、受領などが良く出来てますね。もし、報酬の支払いなどの証明書を出さない形での雇用であれば労働基準法にも雇用主として違反してます。報酬は判りませんけど国家試験の資格者ですから税込み月給25万ぐらいではと思います。

http://www.l-roudoukijyun.com/

参考URL:http://www.l-roudoukijyun.com/
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>労働基準法すら守れないような職場環境を押し付けている会社には責任はないのでしょうか



質問者さまは、労働基準法云々で質問しているようですが、解釈が一部誤っていますね。

労働基準法にも「合法的例外」が存在しています。
警察・消防関係者は当然だと誰でも理解できますが、医者・看護師・薬剤師及び準じる職種も例外規定となっています。
IT関連のSEも、同様です。
一度、労働基準法を詳細に理解する事をお勧めします。

ただ・・・。
質問者さまが「ただの店員採用」の場合は、労働基準法違反の可能性があります。
質問者さまは「どのような雇用契約」になっていますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険薬剤師としとの契約です。
医療関係者に労働基準法の適用外というのはわかっています。
保険薬剤師の業務だけで、労働基準法の枠で働けないというなら納得はできます。
だだ、1類医薬品の販売、OTCに従事する薬剤師は労働基準法の適応されます。
調剤併設型店舗の場合、労働基準法の適応外の業務と、労働基準法に拘束される業務の二面性があるのです。
困っているのは、保険薬剤師としての業務以外のこと(OTC相談)で、休憩がとれない。調剤が妨害される。実際に調剤過誤が起きてしまった。
必要のない時間帯に多くのパート薬剤師を入れ、会社の方針で、22時までと営業時間をダラダラ引き延ばした結果もたらした赤字を理由に、状況を改善せず、起こった医療事故に対し、会社には責任はないのか?
薬剤師は労働基準法の例外とは言っても、では会社はどのようにこき使ってもいいのか?
調剤している最中に、売場に呼びつけたり、過誤が起きてもおかしくない環境を放っておいてもいいのか?
改善しようと思えばできることを、会社は放置していいのか?
この部分が疑問なのです。

お礼日時:2009/08/24 00:20

労働基準局に相談かな



医療従事者であっても、会社は企業なんですよね
それが証拠に 「 赤字 」 と言っていますよ
医療に従事するので労働基準法は適用されないなら、企業の目的である 「 利益の追求 」 を放棄しなければいけません
(医療従事者を多く抱える救急指定医院ですらこれを守ってますよ)

明らかに労働条件が悪いのですから、労働基準局へ相談に行かれてはいかがでしょう
 厚生労働省 / 都道府県労働基準局所在地一覧
 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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