

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
対象となる土地・建物の所轄管轄の法務局で住所とは異なる所在地と家屋番号を表記すれば結構ですが、家屋番号を間違ったり、また全部記載事項証明でなければならないと思いますので、司法書士の事務所でも代行して取ってくれます。
(元従事者ですので)ちなみにご自分でされる場合は2通で1000円ほどですが、所在地を住所混同されたり、家屋番号を法務局で聞き違える等すれば大変ですから。又所轄の法務局には出張所管轄がありますので、確実に取る意味でも司法書士を利用された方が良いと思慮されます。(金額的にも問題ないと思いますので)No.2
- 回答日時:
土地建物登記簿謄本は権利書とは別のもので、その所在地を管轄する法務局(登記所)で交付されます。
窓口で、申請書に所在地を記入して、ご自分の住所・氏名・押印をして提出すれば大丈夫です。
不明な点は、係員に聞けば教えてもらえます。
管轄の法務局については、下記のページで判ります。
http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.fukushima-dlab.go.jp/touki/01.html
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