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自分は日本人の男です。
妻は外国人女性です。

こちらの国では子供の父親は私ということで法律上は成立しているのですが、理由があり日本には出生届けを出せませんでした。
もし方法があったとしてももう生後3ヶ月以上経ちますしもうどうにもできません。

そこで質問なのですが、海外では私が実の父、では日本では…?
日本に帰ろうと思っているのですが、日本に帰る時にどのように手続きすればいいのかわかりません。
この場合、外国人の連れ子扱いになるのでしょうか?
そして、どうすれば日本で自分の子にできるのでしょうか?
養子縁組…ということになってしまうのでしょうか?
ちなみにそうなってしまうと、子供の行政サービス等はどのようになるのかも知りたいです。

日本の法律に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
真剣に困っていますので、確実にご存知の方だけお願いします。

A 回答 (2件)

届けを出せなかった理由も含めて、大使館等に相談しましょう。



参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name8
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>そこで質問なのですが、海外では私が実の父、では日本では…?



あなたが実の父ですよ。ただ単に子には日本国籍がないだけです。

>日本に帰る時にどのように手続きすればいいのかわかりません。

子の日本国籍を取得したければ、まず子の短期滞在ビザを取得して日本に連れてきます。そしてあなたは住民登録をして(住民票を作って)、子は外国人登録をしてください。次にお住まいの法務局へ「国籍再取得届」http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-5.htmlを出します。必要書類がいろいろありますので、帰国前に調べて用意しておきましょう。問い合わせ先は日本に居住する予定の住所を管轄する法務局の国籍課です。

在外日本大使館でも多少は教えてもらえる・・・かもしれません(パートのおばちゃんではダメです。領事官とコンタクトしましょう。外務省の領事官ですからあまり詳しくはないでしょうが、一応法務省法務局の資料はあるはずです。)

>この場合、外国人の連れ子扱いになるのでしょうか?

正式に婚姻していて、その外国の出生証明書にあなたの名が父としてあればなりません。

>養子縁組…ということになってしまうのでしょうか?

嫡出子(正式な婚姻をした妻との子/出生が婚姻以前以後に関わらず)は養子縁組できません。非嫡出子であって養子縁組しても、日本国籍を取得できなければ日本戸籍に載らず、あなたと同じ戸籍には入れません。

>子供の行政サービス等はどのようになるのかも知りたいです。

別に外国籍のままでも外国人登録すれば行政サービスについては変わりませんが、日本の在留資格を取得し期限(3年)毎に更新する必要があります。日本にそのまま暮らすのならば日本国籍再取得をした方が便利です。
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