今現在25歳、仕事はフリーターで所得は年50万以下
おそらく親の扶養に入ったままだと思われますが(健康保険証があるので)
国民年金を一度も払った記憶がありません
少し調べてみると、国民年金の免除や猶予を受ける方法があるというのを知ったのですが、(1年分?)過去の分は不可能なんでしょうか
また、免除・猶予手続きは区役所へ行けばできるのでしょうか
また、65歳?以上生きて納付額以上取り返せる保障も無いので、
今後も厚生年金は良いんですが国民年金は納付する気は無いので(ようするに正社員になるまでは)免除を受けるつもりなのですが、仮に65歳以上になった場合に給付額が減る以外には何か不具合な点はありますか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
手続きできる時期(1):
今年8月~来年6月
承認される期間(1):
今年7月~来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
> これは8月を逃すと1ヶ月後ろにずれるわけではなく、
はい。そうです。
今年8月から来年6月までのどの月にでも申請すれば、
今年7月分から来年6月分の保険料について
免除等を受けられる可能性がありますよ、という意味になります。
そして、来年6月までにダメだった場合は、
来年7月に申請するかぎり、
今年7月分から来年6月分の保険料と、
来年7月分から再来年6月分の保険料について
免除等を受けられる可能性があるわけです。
これが、下記です。
手続きできる時期(2):
来年7月
承認される期間(2):
今年7月~再来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
そして、とうとう来年7月までに申請できないと、
もう、今年度の分の免除等は受けられなくなります。
来年8月から再来年6月の申請は、
来年7月分から再来年6月分までの保険料が免除等の対象だからです。
7月、というのは大事な月だということになりますね。
むずかしいと思いますけれど、おわかりになりましたか?(^^;)
なるほど理解できました
長々と長文を書いていただいてまで説明ありがとうございました
すごく助かりました
早速区役所に行ってこようと思います
No.4
- 回答日時:
回答#3の補足質問に対する、回答です。
> 普通の全額、その他額免除は、
> 扶養されている場合は扶養している側の収入で判断するということ
> ですか?
はい。
厳密にはちょっとニュアンスが違いますが、
考え方としてはそれで良いと思います。
つまり、免除を受けたい人とその配偶者、
世帯主の収入が関係してきます。
本人(免除を受けたい人)の収入だけを見る、ということはしません。
どうしてかというと、本人の配偶者や世帯主には、
連帯して保険料を納める義務があるからです(法令での決まり)。
ですから、長々と未納を続けていると、
こういう人たちに対して「保険料を払え」と督促が来たりします。
> また、収入がある場合はどうやっても国民年金を免除にすることは
> 不可能なんでしょうか
収入の額を審査して、認められなければ、
免除等を受けることは不可能です。
※ 注
以上、「収入」というのは、厳密には「所得」です。
所得とは、収入から、法令で定められた金額等を差し引いた額です。
どのような額を差し引くのか、については、
説明がきわめて複雑になるので、割愛します。
ところで。
手続きできる時期(2):
来年7月
承認される期間(2):
今年7月~再来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
このように書きましたが、
これは、「来年7月」の箇所を「今年7月」というふうに書き直すと、
以下のようになります。
手続きできる時期(2):
今年7月
承認される期間(2):
昨年7月~来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
つまり、今年7月に免除等申請していれば、
まだ保険料を納めていない昨年7月までにさかのぼって
免除等を受けられたのでした。
たいへんもったいなかったですね。8月のいまではNGですから。
ちなみに、「免除等を受けないで未納のままだった分」については、
「保険料は、いまから2年以内だったら納めることができる」
と決められています。
未納にしておくと、将来の老齢年金というよりも、
障害年金に大きく響いてしまいます。
障害を負っても、1円も障害年金をもらえないことになりかねないので、
免除等を受けられるときにはしっかりと免除等を受け、
そうでないときは、保険料をきちんと納めて下さい。
この回答への補足
所得と免除の方式については理解できました、ありがとうございます
手続きできる時期(1):
今年8月~来年6月
承認される期間(1):
今年7月~来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
これは8月を逃すと1ヶ月後ろにずれるわけではなく、逃した場合は11ヵ月後の
手続きできる時期(2):
来年7月
承認される期間(2):
今年7月~再来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
こちらで行うしかなく、またその月に1ヶ月逃すと現在と同じ状況になるという考えでいいのでしょうか
No.3
- 回答日時:
補足質問を拝見しました、
回答#1 補足への、回答です。
申請は、今年8月から来年6月までの間に行なうと、
今年7月分の保険料から来年6月分までの保険料に対して、
免除や納付猶予を受けることができます。
これが、下のような書き方の意味です。
手続きできる時期(1):
今年8月~来年6月
承認される期間(1):
今年7月~来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
No.1
- 回答日時:
必要事項を簡潔にまとめてみました。
以下のとおりです。
詳しくは http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf や
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm、
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm もご参照下さい。
==================================================================
■ 手続き
==================================================================
■ 1)全額免除
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(社会保険事務所長宛)を
市区町村の窓口に提出。
1度「全額免除」を受けると、「継続的免除申請方式」が導入される。
被保険者の希望により、次年度以降、あらためて申請する必要はない。
(但し、次年度以降も自動的に免除される、という意味ではない。)
■ 2)4分の3免除・半額免除・4分の1免除
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(社会保険事務所長宛)を
市区町村の窓口に提出。
■ 3)若年者納付猶予
平成27年6月までの時限措置(特例)。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(社会保険事務所長宛)を
市区町村の窓口に提出。
1度「若年者納付猶予」を受けると、「継続的免除申請方式」が導入される。
被保険者の希望により、次年度以降、あらためて申請する必要はない。
(但し、次年度以降も自動的に猶予される、という意味ではない。)
■ 4)学生納付特例
被保険者本人が学生のときだけ。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」(社会保険事務所長宛)を
市区町村の窓口に提出。
最初に申請をすると、「ターンアラウンド方式」が導入される。
卒業予定年月日を把握し、卒業するまでの間、
毎年、必要事項を印刷した申請書を被保険者に送付して、申請手続を促す。
(毎年、手続きが必要)
==================================================================
■ 承認期間
==================================================================
■ 1)全額免除
■ 2)4分の3免除・半額免除・4分の1免除
■ 3)若年者納付猶予
手続きできる時期(1):
今年8月~来年6月
承認される期間(1):
今年7月~来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
手続きできる時期(2):
来年7月
承認される期間(2):
今年7月~再来年6月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
■ 4)学生納付特例
手続きできる時期(1):
今年5月~来年3月
承認される期間(1):
今年4月~来年3月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
手続きできる時期(2):
来年4月
承認される期間(2):
今年4月~再来年3月で、必要と認める期間
(必要と認める期間 = 保険料を既に支払っている部分は除かれる)
==================================================================
■ 注意すべきこと
==================================================================
■ 3)若年者納付猶予
■ 4)学生納付特例
老齢基礎年金
「受給資格があるかどうかを調べるための期間」にはカウントされるが、
「実際の受給額を計算するための期間」とはされない。
障害基礎年金・遺族基礎年金
「受給資格があるかどうかを調べるための期間」にカウントし、
「実際の受給額を計算するための期間」としてもカウントする。
■ 追納
(免除・猶予されたときの、保険料の後払い)
承認を受けると、
その承認を受けた月よりも前10年以内のものについては、
免除・猶予された月の分の保険料を、あとから納めることができる。
(そうすると、将来の老齢基礎年金の減額に結びつかなくなる。)
より過去の月の分から順次納める、という形になる。
但し、学生納付特例の時期と他の免除期間とがあるときは、
どちらを優先させて追納するのか、本人が選択できる。
追納する保険料額には、
当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が加算される。
(但し、承認を受けた月よりも前2年以内のものには加算されない)
==================================================================
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
この回答への補足
長々と書いてくれたのはありがたいのですが、理解できたかが微妙です
手続きできる時期(1):
今年8月~来年6月
もしかすると今年の分を免除なりしたい場合は今現在8/27でギリギリですか?
8月を過ぎたら
手続きできる時期(2):
来年7月
こちらになってしまうんでしょうか
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