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不退去罪というものがあるのですか。古い六法全書には、のってなっかたとおもいますが。わかる方回答お願いします。

A 回答 (2件)

あります。


刑法第130条後段に規定があります。

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

即ち、不退去罪の内容は、
「要求を受けたにもかかわらず人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
です。
不作為犯の典型としてよく引き合いに出されるので、
自分的には比較的馴染み深い犯罪です。
第130条の条文は変わっていませんから、古い六法全書にも載っているはずです。
ただ、「不退去罪」という名称では記載されていなかったかもしれません。

ちなみにこの条文の前段は、「住居侵入罪」と呼ばれます。
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この回答へのお礼

不退去罪という名称はありませんでした。有難うございました。

お礼日時:2009/08/28 21:52

刑法130条(住居侵入等)の後段部分(要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者)に適用される罪が不退去罪と呼ばれています。



刑法
(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%80%80% …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/08/28 21:50

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