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私はバイト先で17歳の高校生と働いているのですが、その子は23時半頃まで働いています。確か労基法か何かで18歳未満の22時以降の労働は禁止されていると思うのですが、アルバイトには適用されないのですか?そしてもしこれが違法行為だとしたら、バイト先の責任者には具体的にどれくらいの罰が科せられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法第61条違反ですので、第119条により6ヶ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金になります。



仕事が終わってからの帰宅途中に事件に巻き込まれたり、深夜徘徊で補導されてしまえば、そこから基準法違反が発覚する可能性がありますので、早急に対応されることを、その店の責任者の方に言ってくださいね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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労働基準法で下記のように定められています。



(深夜業)第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
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