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衆議院選挙の投票日も明日となりました。
この時期はよく古い知人から投票を依頼されます。

ただし公職選挙法で当日の投票依頼は禁止されています。
それまではいいのですが、なぜ選挙当日の投票依頼は
禁止されるのでしょうか。
期日前投票が行われるようになりましたが、それでも
多くの人は当日に投票に行きます。投票率をあげるためにも
当日まで選挙運動したほうがいいとおもうのですが。
投票をスムーズに行うため?投票者を混乱させないため?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現行の公選法の種々ある選挙規制の趣旨は、資金力の多寡により選挙の当落が決まらないようにすることです(一例を挙げると、資金力が如実に反映される文書図画の頒布が特に厳しく規制されています)。



ところで、選挙日当日の選挙運動が認められるとして、賢い陣営はどこでどのように選挙活動をすると思いますか。

普通は、投票所の入り口近辺を考えるでしょうね。だって、立っているだけで有権者が集まってくるのですから。お受験の時に学習塾の人たちがのぼりを持って集まるのと同じです。
ところで、投票所は普通小学校区とかの単位で細かく置かれます。選挙区選で最も大きい単位は都道府県ですが、そのレベルになると投票所は多いところで千カ所近くになります。
それだけの投票所に人を配置できるか、できないかが当落の分かれ目になるとしたら、それまで厳しく選挙活動を規制してきた意味がなくなるとは思いませんか。
その意味で公選法は選挙当日の選挙活動を認めていません。陣営の名前を出した上で、投票を依頼するのではなく投票所に行きましょう、とだけ勧誘することも選挙違反となります(総務省見解)。制度の趣旨はそういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
#1の方もありがとうございます。

資金力の大きさで差が出ないように規制されてるんですね。
大変勉強になりました。
もし当日の選挙運動が禁止されないと、投票所周辺で
お祭りみたいになっちゃいそうです。
投票所に行ってから決めるという人には特に影響がありそうですね。

ただ運動員の数がに影響を与えるのは選挙当日もそれまでも
おなじだと思うのですが。
選挙日当日の活動はより投票に影響を与えると考えられている
ということなんでしょうか?

お礼日時:2009/09/01 19:55

 


当日の投票依頼は投票妨害にもなるから

 
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