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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
選挙事務に従事した経験から,書かせていただきます。
>『○○党の××をよろしく』と言って後日『不在者投票』に誘うのは選挙違反なのでしょうか?
公職選挙法第138条に「戸別訪問」という条項があり,その2項に「いかなる方法をもつてするを問わず,選挙運動のため,戸別に,演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は,前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」とあります。ですから,公職選挙法違反ですね。
ちなみに,困ったことに,よく選挙当日の記載台に政党名や候補者名を書いておく人がいます。時々,記載台を点検して消していたことを思い出します。
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
丁寧な回答あちがとうございました。
やはり、選挙違反になるんですね。
もし、しつこい勧誘がくれば、
『選挙違反になりませんか?』と
言えばいいんですね。
勉強になります。
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No.1
- 回答日時:
強要すれば,公職選挙法違反に該当しますね。
わたしも,よく頼まれますよ。宗教団体が母体の○○党。宗教団体の信者が,引っ越した先の近所にいて,その人が選挙になると必ずやってきて,お願いします。不在者投票行くのなら,送迎しますので,って。
うちは,夫婦で,その送迎でいくこともありますが,○○党に投票したことは,わたしの人生においても妻の人生においても,いまだかつてありませんし,今後,おそらく死ぬまで,投票しないでしょう。
投票所までは,送迎する人はこれますが,投票会場には入室できませんからね。入れときましたよ~♪といって,自分がいいなと思う人に1票,いれとります。
>>強要すれば,公職選挙法違反に該当しますね。
なるほど、私もkosaojiさんとおそらく同じ政党の
人を強く薦められます。
薦めるのは、個人の考え、自由だと思いますが。
強要に近い場合があり、疑問に思ってました。
ありがとうございました。
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