
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは取得価額に含めるべきだと思います。
法人税法施行令54条に、購入した減価償却資産の取得価額は、購入代価、引取運賃等の付随費用及び購入のために要した費用ならびに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を含むものとする趣旨の規定があります。(これが大原則です。)
一方、下記法人税法基本通達においては、調査等の費用が建設計画変更により不要となった場合は取得価額に算入しないことができることとされています。これを反対解釈すると、建設計画の変更がなく、調査等が不要とならなかった場合は取得価額に算入すべきことになることから、ご質問のケースは取得価額に算入するのが正しい処理だと思います。
法人税法基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。・・・途中略・・・
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
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