■経緯
人気の商品を店頭で予約した際,内金を払うよう求められました.その後仕事が忙しかったため,商品発売後2週間して商品を店頭に受け取りに行きました.すると,「予約商品の受け取りは発売後1週間以内で,その期間を過ぎたら内金も返金できません」といわれました.確かに予約時の引換券には大変細かい字でその旨書いてありました.しかし,店頭で予約した際そのような説明は受けませんでした.
■
私の認識としては,
・内金を払った場合
「売り主は必ず商品を取り置かなくてはならない」
「買い主はかならず買い取らなくてはならない」
という義務が発生すると思います.
そしてその期間は1週間という短い期間で一方的に店側が反故にできるとは思えません.
■
今回のポイントは3つあります
・内金を払ったのに1週間で反故にされた
・内金が戻らないといわれた
・その旨予約表に細かい字で書いてあったが店頭での説明はなかった
■質問
・商取引上,内金による権利と義務はどの程度強いのか?
・予約表に書いてあれば一週間で反故にできるものなのか?
・予約表の特記事項は口頭での説明は必要ないのか?
・内金は戻らないのか?
以上,ご回答いただければ幸いです.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消費契約法 10条 違反に該当すると思います。
消費者センター に相談を
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
この回答への補足
具体的な条項を挙げて頂き大変助かります.
私が求めていた情報です!
「回答番号:No.4」様の回答内容と含めて店側の交渉材料にしたいと思います.
もう少し時間を見てご回答へのお礼と質問の締切を検討したいと思います.
【消費契約法10条】という具体的条項をあげて頂いたため,それをキーワードに色々と周辺情報を調べることが出来ました.ご回答感謝します.
No.5
- 回答日時:
この手の業界は、やってることが法律的には、無茶くちゃなことが
多いですしね。
でも、額も額だし、なによりも、案件が案件なので、
「出るとこ出てまで、争う気が起きない」という
客側の弱みに付け込んでいますよね。
裁判しても、費用倒れでしょうしね。
なにより、限定グッズなどだと、まぁ、取得不可能で、
プレミア価格での賠償ではなく、精々定価での賠償どまりなので、
もとなど、とれない。
だから、消費者センターに苦情を入れて、ひいては、
行政指導によって改善を期待するほかないですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます.
裁判まで行う意志はありませんが,消費者側からみて無茶苦茶とも思える予約システムがまかり通っている自体に憤りを感じております.消費者センターへの苦情含め,店側の予約システムの改善を訴えたいと思います.
No.4
- 回答日時:
お店が内金と手付金を混同しているようですね。
領収書に内金として受け取ったとの記載があればそれは「代金の一部を支払った」ということになります。ですからすでに売買契約が完了しており、双方の同意がなければ取り消しができません。また契約が不履行となった場合は内金の返金も必要でしょう。
これが「手付け」だと話は変わってきます。
手付けは「予約金」の性質があり、手付け倍返しで売る側は予約を取り消しできるし、買う側は手付け放棄で契約を取り消せます。
引換券に小さな時で書いてあったとしても消費者に不利益となる特約であり、説明がなかったということで無効を主張してもいいでしょう。
消費者センターに相談する旨を伝え、「そうすればいい」と言われたら本当に相談してください。困るのはお店側だと思うので。
「商品は入手できないけど内金の返金は主張できる」と思います。
この回答への補足
【内金と手付金の違い】についてのご回答感謝致します.予約表には確かに【内金】と書かれております.また,内金を支払った領収書も存在します.
・内金による売買契約が完了している
・内金の返金は主張できる
「回答番号:No.2」様の回答内容と含めて店側の交渉材料にしたいと思います.
もう少し時間を見てご回答へのお礼と質問の締切を検討したいと思います.
No.3
- 回答日時:
某アニメ関連グッズの専門店で、良く似たシステムを何度も利用している者です。
この店の場合、
「取り置き予約を客が一方的にすっぽかした(約束の期間中に来店してくれず、受け取り遅延の連絡すらしてくれなかった)場合、予約時に預かった内金を、予約契約不履行のペナルティーとして徴収する」
というシステムなのですが、確かに最初は面食らったものの、販売の機会損失と不良在庫を抱えるリスクを埋めるためには、客がその契約内容に事前に了承している限り、妥当な商取引だと納得しています。
というのも、商品の種類や業界の特殊性によっては、「人気の商品」の商品価値が数日、極端な場合は数時間、で無くなってしまう可能性も十分考えられ、その場合、1週間という期限を短すぎると単純に決め付けることが出来ないからです。
しかし、他の店では聞いたことの無いシステムなので、法的根拠があるのかどうかには大変興味があります。この予約契約そのものが違法と判断されれば、内金が返却される可能性はあると思います。また、このシステムが合法と判断されたとしても、質問者様に非が無ければ、内金が返却される可能性はあると思います。
そこで、質問者様に非が無いことを確認させて頂きたいのですが、
・口頭での説明を「受けなかった」という表現は、「はじめから店舗側が説明してくれなかった」のでしょうか、それとも「店舗側がしようとした説明をあえて受けなかった」のでしょうか? (私が利用する店舗の場合、システムの口頭説明にかかる時間が長いので、もう十分理解していると主張した客に対しては省略される場合があります)
・質問者様は、予約時に、受け取りの期限(それが1週間かどうかに関係無く)を確認されなかったのでしょうか? (一般常識的に、予約には有効期限が設けられるものです)
・質問者様が予約の引換券を読まれることは、発売日の2週間後に店頭に行かれるまでに一度も無かったのでしょうか? (字が小さいことで有名な保険会社の契約書でも、一定の大きさ以上であれば合法とされているそうです)
・予約してから、発売日の2週間後に店頭に行くまでの間、受け取りに行く時期について店には何も連絡しなかったのでしょうか? (たとえ「客」であっても、約束の日時に遅れるなら事前に連絡するのが最低限の礼儀だと考えます。また、私が利用する店舗の場合、電話を一本入れさえすれば、取り置き期限を延長してもらえます)
なお、老婆心ながら、現時点では、問題の店の立場で考えれば、約束の期間内(発売日から1週間以内)に来店してくれなかった質問者様こそが、予約を「一方的に」反故にした張本人である、と解釈されていると思われます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます.
問題を【普遍化】するためにご説明していない事項があります.
ある意味これが店側の最大の問題だと思います.
・発売日未定の商品を予約した
・店側の説明によれば,「取置期間は“発売日(未定)より一週間”であり,正式な発売日はお客側で確認.店側が発売日決定を連絡することはない」とのことでした.
・私が店に連絡し発売日を確認したときには,既に発売日より一週間以上が経過していた
以上のことがありました.
「“発売日(未定)より一週間”が取り置き期間」なんて契約が成り立つとは思えませんが,今回の質問では内金による契約の是非を焦点としました.
>> 質問者様に非が無いことを確認
■口頭での説明
・はじめから店舗側が説明してくれなかった
に該当します
■受取期限の確認,受取に行く時期の連絡
・上記理由により契約時には確認しようがなかった
となります
■約束の期間内(発売日から1週間以内)に来店してくれなかった質問者
・上記理由により契約時には期日そのものが存在しなかった
となります
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