No.12ベストアンサー
- 回答日時:
再度#10です。
まだこのサイトは開いていたのですね。#10で意見をお出ししましたが、実は話半分で終わっていました。反発の意見が出ていますし、質問者さんの方は音無しの状況なので、再度私見をお出しします。
JRの≪旅客営業規則の第157条≫は選択乗車について記載されています。これがいわゆる大回り乗車の原点です。A-B-Fの乗車券ではB-C-D-E-Bの乗車は不可です。
≪時刻表のJR線営業案内≫と≪JRサイトのきっぷに関する案内≫に記載されているのは運賃計算の特例です。
運賃計算の特例とは実際に乗るA-Fの経路の運賃を、もっとも安くなるA-Fの経路の運賃で計算できるということで、別の経路を乗車できるという選択乗車とは、意味合いが少し異なります。
また、「特例」とは特別に設けた例外的なルールなので、他のルールに関わらず優先して扱えるということになります。#11さんの言うようにあちこちに書いてあっても、それに優先してこの特例を適用できるということです。
≪時刻表のJR線営業案内≫の文言を用いますと、「乗車経路を重複したり、2度同じ駅を通らない限り」とありますので、今回の質問のようにA-B-C-D-E-B-Fと乗ろうとしても、B駅において2度同じ駅を通ることになります。そのため、この特例適用の対象外で、実際の乗車経路により計算することになります。
一方≪JRサイトのきっぷに関するご案内≫の文言では、「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」とあります。乗車経路が重複していないのでこの特例を適用でき、最も安くなる経路で計算できるということになります。
今回の質問の場合でA-B-C-D-E-B-Fと乗ろうとするとき、乗車券のオリジナルはA-B-C-D-E-BとB-Fの2区間からなる連続乗車券です。この連続乗車券もれっきとした1枚の普通乗車券で、普通乗車券である以上この特例の適用を受けられると解釈出来ます。
A-B-C-D-E-Bの区間で最も安くなる経路はA-Bとなります。#8さんの回答によりますと、JR西日本ではA-B-C-D-E-Bの経路をA-Bの経路の乗車券で乗車することができるとのことですが、JRサイトの案内を忠実に解釈してそうしているのでしょう。
B-F区間が最短とすると、その連続乗車券の運賃はA-BとB-Fのものとなります。
乗車するに当って、JRにA-B-C-D-E-B-Fの経路の乗車券発行を申し出ることになります。
この乗車券をJRがどんなものを発行するかよく解りませんが、連続乗車券で経路が実乗車どおりその運賃がA-BとB-F間の運賃の合算額と言うこともあり得ます。しかし、「経路を自由に選べます」という文言から、あるいは単にA-Fの片道乗車券かも知れません。
ということで、一概に反則と決め付ける訳にいかないのが、今回の回答です。
No.11
- 回答日時:
JR東日本のサイトですが。
以下のページを見ればB駅を2回通るのは×だとわかると思います。
http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
No.10
- 回答日時:
これはクイズみたいに微妙な質問ですね。
近郊大回り乗車については、JRの旅客営業規則、JRサイトのきっぷに関する案内や時刻表のJR線営業案内などに近郊大回り乗車について記載されていますが、それらの記載に於いて文章表現などが少しずつ異なっているのです。
≪JRの旅客営業規則の第157条(選択乗車)では≫
第2項 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
第3項 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
≪JR東日本サイトの「きっぷに関するご案内」では≫
● 図のそれぞれの大都市近郊区間内のみを普通乗車券または回数乗車券でご利用になる場合は、実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。
● 重複しない限り乗車経路は自由に選べますが、途中下車はできません。途中で下車される場合は、実際に乗車された区間の運賃と比較して不足している場合はその差額をいただきます。
(JR西日本サイトの「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」も同様)
≪時刻表のJR線営業案内の運賃計算の特例欄では≫
東京・新潟・大阪・福岡近郊区間内の乗車券
東京・新潟・大阪・福岡の近郊区間内のみを普通乗車券または回数乗車券でご利用の場合、乗車経路を重複したり、2度同じ駅を通らない限り、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路を使って計算できます。はお近郊区間のみを通る乗車券では途中下車は出来ません。
旅客が乗車券を買った段階での運送等の契約は、その時の規定によるものとされています。(旅客営業規則第5条) 規定は当然旅客営業規則などの約款類を指しているものと思えます。営業規則等の約款類はみどりの窓口などには約款集として置かれていますが、旅客にとってあまり一般的なものではありません。
それに比べJRサイトや時刻表はごく身近に接し閲覧できるものでもあり、JRサイトのきっぷに関する案内や時刻表のJR線営業案内なども営業規則等の約款類を補完・解説したものと解釈でき、同等・同列のものと考えてもいいでしょう。
JRサイトのきっぷに関する案内では「重複しない限り乗車経路は自由に選べます」
時刻表では「乗車経路を重複したり、2度同じ駅を通らない限り、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路を使って計算できます」とあります。
この表現からして、「乗車経路の重複」と「2度同じ駅を通らない」とは同義語で無く、別物に扱われています。
JRサイトの案内では、「同じ駅を2度通る」ことに対しては何も言及されていません。
近郊大回り乗車については、今まで一筆書き片道乗車が一般的常識のように扱われてきています。「同じ駅を2度通る」ことに対して、今まで可とする事例を聞いたことがありませんが、JRサイトの案内からは通っては反則だという確たるものは伺えません。
#2の回答者の方は、JRサイトの案内での不備を痛烈に示唆しているものと思えます。
ただ、JRのサイトを楯にこれからJR当局とやり取りするには、知識・折衝力や時間を要するものであり、自分でTRYし折衝する分においてはいいでしょうが、他の人に勧められるものでは有りません。
No.9
- 回答日時:
一部、B駅2度通過可と言う意見がありますが、これは、JR西 大阪駅と東西線北新地駅の関係を指しているものと思われます。
大阪市内発着の乗車券で、乗り継ぎのための途中出場ができる。
北新地駅から尼崎駅経由で塚口駅または立花駅以遠までの乗車券の運賃は大阪駅発着の時の営業キロで計算される。
大阪環状線の京橋 - 大阪間、またはJR神戸線の大阪 - 尼崎間に有効な定期券・回数券・昼間特割きっぷでは、大阪駅と同一駅扱いとして北新地駅でも乗り降りできる。などの特例を引き合いに同一駅と解釈しての事かと推測します。
が、駅扱いとしては、各々独立し、同一駅ではありません。
要するに、前回どおり、「同じ駅を2度以上通過する乗車経路は選べません。」の回答は、変わるものではありません。
No.8
- 回答日時:
#5さんが非常に細かく説明してくれていますし、#5さんの考え方で通常
は正しいのですが、JR西日本に限っては「A-B」の乗車券で「A-B-C-D-
E-B」の大回り乗車が出来る、ということになっているようです。
これは、複数の方が「お客様相談室」等に直接確認して全く同じ回答を
得ているからで(当サイトでもその旨の書き込みがあったと記憶してい
ます)、少なくともJR西日本は「会社として」そういう解釈をしている
ものと推測されます。ただ、規則解釈上判断が難しいことは各所で指摘
されていますので、JR西日本以外では「乗れない」と解釈しておいた
方が良いとは思いますが。
No.7
- 回答日時:
そもそも、A駅からF駅までお客様を輸送しますと言う民事上の契約であり、その対価である運賃は、原則、実際の乗車経路に基づく営業キロ程により計算します。
ただし、特例は、大都市近郊区間に限り、業務の合理化を図るため、実際の乗車経路に関わらず、条件を付して運賃はもっとも安くなる経路計算しますと言うのがその趣旨です。
ですから、その条件に反し、同じ駅を2度以上通過する乗車経路は選べません。
No.6
- 回答日時:
大回り乗車の場合、「引き返したり」「同じ駅を2回通らない」ことが条件となりますので、大回りにはなりません。
従って、ご質問のように同じ駅(B駅)に戻ってはいけません。
このため、1周してもいけません。1周した場合は、特に申告がない限り最も安い値段での往復として、精算されます。
No.5
- 回答日時:
このケースの場合、アウトとなります。
また、A-B-C-D-E-B-Fという経由の「片道乗車券」も成立しません。いずれも理由は同じで、B駅を2回通っているからです。
近郊区間の大回りを考える時、まず片道乗車券の成立条件を理解しなければなりません。大回りは、以下に引用する様に、乗車券の表示区間について、券に明記している経路以外の経路を使ってもいいと定めているに過ぎません。従って、その選択する経路は片道乗車券乗車券として成立する経路に限ります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
では、片道乗車券の成立条件はというと以下のように、運賃計算のキロ数が通算できる範囲と定めてあります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …
(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
ではその運賃計算の為の通算の打ち切りはどのようになっているかというと、これがいわゆる「同じ駅を2回通らない」「同じ区間を2回通らない」などです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 営業キロ又は擬制キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロ又は擬制キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
ですのでA~Fへ行くときにA-B-Fの経路でしか「片道乗車券」は成立しません。片道乗車券に他に選択できる経路がないのですから、この区間で他の経路を利用することはできません。
もちろん、「乗車券の併用」は認められていますから「A-B-C」の乗車券と「C-B-F」の乗車券の2枚を予め用意して、「C-B-F」において大回りの「C-D-E-B-F」と乗ることは可能で、こうすればA-B-C-D-E-B-Fと乗車できます。
ちなみに、A-B-C-D-E-Bという片道乗車券は成立可能です。(Bで環状一周となり、通算打ち切り、俗に「6」の字乗車券といわれます)
ではA-Bの乗車券でA-B-C-D-E-Bと乗れるかというと、「可」と答える人もいますが、「不可」と考えます。確かにA-Bに他の「片道乗車券の経路」があればそれを利用できるとは説明しました。
しかし、よく考えてください。大回り乗車であってもA-Bの乗車券を買うってことは「A」から「B」まで行くということです。この場合、Bまで乗車した時点で、その乗車券の効力は完遂しています。(目的地のBまで到着しています)従って、これより先は乗車券を持たない状態で乗車していると解釈するのが普通で、「不可」となります。
No.4
- 回答日時:
なんともひどい回答がありましたので補足します
経路には駅も含まれますから B駅が重複しているのでアウトです。
ちなみに 窓口発行の正規の切符でも ABCDEBの6の字形経路の乗車券は発行できますが ABCDEBFのα字形経路の乗車券は発行できません
No.3
- 回答日時:
なんで、No.2のような大嘘がつけるんでしょうね。
重複しない限りと言うことは同じ駅を2回通ったらアウトです。時刻表にも「乗車経路を重複したり2度同じ駅を通らない限り」と書かれてます。
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