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右折してはいけない所を道路標識がわかりにくく右折禁止かもしれないかもと思いながら曲がってしまった。それを見ていた巡回中のお巡りさんが次の赤信号で停止中にもうスピードで自転車で追いかけてきた。いきなり「あの標識わからなかった?」と。「みんな間違えるんだよね。この間も取り締まったんだ。」そして近くの交番から青キップを届けさせ、書き込んでゆく。。。。。。。私はだんだん腹が立ち「解かりにくい標識だとわかっていながら何故直さないんだ!貴方の点数稼ぎにしか思えない!」お巡りさんは「標識がわかりにくいことは言う。聞いてみる。。。。。」と声がフェイドアウトしていった。私は「言う・聞いてみるといいましたがどこにですか?」と答えてくれずもくもくと記入が進められました。納得がいかず署名をなかなかしなかったら他の警官を呼びつけようと始末書騒ぎになり面倒だったので署名しました。違反だということは認めるとします。ですが取り締まった本人がわかりにくい標識だと認めそれを(上級にだと思う)言う
といいながら取り締まるのは正当な取締りだとは思えません。点数は何点引かれるのかと聞いても今は点数表を持っていないからわからないといわれました。やっぱりその人の点数稼ぎにしか思えない。この事を(行政庁に?)通告するべきでしょうか?

A 回答 (6件)

通告しても違反は違反です。

また、第三者からみても逆ギレにも見えます。違反をしていないのなら、その主張もとおりやすいかとは思います。

その道路標識は、道路管理者が設置するものなので、市道なら市役所に言って訴えましょう。なるべく、議員を通じての方がいいと思いますよ。

参考URL:http://www.kictec.co.jp/material/setisyakubun/hy …
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サインしてしまった時点で違反を認めてしまったことになりますから、行政等に通告しても「違反者の言い訳」で処分されてしまいます。



悔しいですが、今回は諦めるしかなさそうです。

どうしても納得のいかないときは、絶対にサインしてはいけません。
サインしなければ後日警察から呼び出しがあり、サインをしなかった旨を聴取され、最後は裁判となります。
自分が正しいと思えば、そこで堂々と戦うしかないようです。
↑この流れが正確かどうかは?です。
間違えていたらすみません。
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交通取り締まりに関しては、ほんっっっとうに問題が多いです。


全部書くと本が何冊も書けてしまうので、要点だけ答えると、

分かりにくい標識を見逃して違反をしたとしても、
それは設置した側の不手際なので、違反にはなりません。
しかし、どの程度見えにくかったのか、
実際に運転していて見ることは不可能なのか、が問題になると思います。
運転手には、標識などを見逃さないように注意する義務があるからです。

> やっぱりその人の点数稼ぎにしか思えない。この事を(行政庁に?)通告するべきでしょうか?

別に普通の取り締まりです。
その取締りが正当な物と言っているのではありません。
点数稼ぎの、取り締まりのための取締りが横行しているのです。

さて・・・・
それよりも今後の事です。
キップを切られたらそれでおしまいでありません。
反則金はまだ払ってないですよね。
僕も以前、納得いかない取締りに遭い、検察庁で裁判を申し込み不起訴になったことがあります。
あなたが納得いかないのであれば、きちんとした手順で争う必要があるでしょう。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=362173

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=362173
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神奈川県警察では、ホームページから、標識や信号機に関する、改善の意見を申し述べることができ、どのように改善されたのか? あるいは改善できていないのはなぜか? というような回答が必ず来ます。


他の県でも同様の仕組みはあると思いますので、お住まいの県警のサイトをご覧になってはいかがでしょうか?
また、今回の違反について、やはり納得がいかないのであれば、取り締まり方法のことなど、直接意見を言うためには、反則金を納付せず、センターでお話されてはいかがでしょうか?
青切符にサインし、反則金を納付してしまっては、抗議の意思は伝わりません。
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回答の中にひとつ誤りがあるようですから、その部分だけ申します。

「道路標識は道路管理者が立てる」と言うところです。道路管理者が立てる標識も勿論ありますが、取締りと結びつく?いわゆる「規制標識」のほとんどは公安委員会(警察)が立てます。
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取締りを行った警官に過失はありません。

問題は道路管理にあります。

わかりにくい交通標識、交通標識の不備、道路上ペイントにおける規制がかすれて見えない、規制標識が街路樹等に阻まれて視認不可能、不適切な信号制御など、道路管理に問題がある場合は、交通違反が不可避だったと認められることがあります。

違反金を納付せず、裁判で決着をつける方法をとれば、道路標識等が改善される可能性があります。それが今後の交通安全にもつながります。

裁判が面倒でなければ、違反金を納付しないことをお勧めいたします。
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