A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 撤回はできるのでしょうか。
基本的には問題ないかと。
謝罪して、始末書書いて、撤回の意思表示とかでしょうか。
退職の意思表示について特別な規定は無かったと思いますから、普通に民法の120条前後の取消しを行うことになるかと。
> 社長・総務の方にも話は伝わっており、退職日も決まっています。
事務処理なんかが実施され、結果的に損失、損害なんかが出た場合には、懲戒処分、損害賠償請求される可能性はあります。
> この状態で撤回を申し出ても了承していただけるのでしょうか。
会社によります。
モメる場合の対策としては、No.4さんが提示しているような、明確な意思表示の手段を用いるとか、職場の労働組合、社外の労働者支援団体へ相談とか。
その後、居づらくなる可能性が高いですが…。
No.4
- 回答日時:
他の回答者の方のご意見は正当なので、これと矛盾しない範囲で違うことを書きます。
なにがなんでも残りたいというのでしたら、まだなんとか手はあります。
まず、会社に撤回を申し出るのは当然ですが、拒否された場合は、直ちに会社宛に内容証明郵便を出し、「○月×付の、口頭で申し出た解雇を撤回します」とやってしまいましょう。
そうしますと、退職意思のほうには書面がなく、いっぽうで退職撤回意思には書面があり、書面のあるほうが事実上強いです(法律上の効果を申し上げているわけではありません)。
その後社内での立場がどうなるかについては保障の限りではありませんが…
No.3
- 回答日時:
退職は意思表示に対して会社側が合意すれば有効となります。
法律上では意思表示から2週間経てばやめる事が出来るとされています。
つまり、あなたは辞めたいと宣言し、会社が了解し、退職日まで決まっているとなれば退職は既に有効です。撤回を申し出ても会社側に受ける義務はありません。
撤回が可能とされているは、会社からの無理な強要の場合や、退職者の本意ではない事が簡単に推測できる場合です。例えば、仕事上の喧嘩で売り言葉に買い言葉で「こんな会社辞めてやる!」と叫んでも退職意思とはみなされません。
あなたの場合は当てはまりそうにありませんね。会社側には義務はありませんから、頭を下げてお願いするしか手はありませんね。
それでも駄目なら諦めるしかありません。
No.1
- 回答日時:
会社経営18年の若輩者です。
一時的な感情や激高による口頭の退職意志であったとしたら、
経営側に言わせてもらえれば、そんな人は要りません。
理由は、自分勝手、自己中、KYで社内の空気を乱す輩が大半だからです。
そんな人とは、一緒に楽しく、苦しい時も歯を食いしばり、笑いながら互いを助け合い、互いに幸せにすることなど出来ないからです。
私がその会社の社長なら、口頭と言えども撤回は認めません。
もしかして就職氷河期の方ですか?
あなたが男なら、一度口にしたことを、自己都合だけで撤回する人を信用できますか?
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